低炭素建築物認定制度について
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都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)について
- エネルギー需給の変化やエネルギー・地球温暖化に対する意識の高揚等を踏まえ、市街化区域等における都市・交通・建築物の低炭素化・エネルギー利用の合理化などの成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的として、「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下、「エコまち法」という。)」が、平成24年9月5日公布され、平成24年12月4日に施行されました。
低炭素建築物新築等計画の認定制度
低炭素建築物とは・・・
- エコまち法で定める低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域等(都市計画で定める用途地域の指定がある区域内)に建築される建築物を指します。
- 詳細については、国土交通省(低炭素建築物認定制度関連情報)(外部サイト)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
計画の認定を受けると・・・
- 低炭素建築物新築等計画の認定を受けて低炭素建築物の新築等を行なった場合、次のメリットがあります。
【税制優遇(住宅のみ)】
- 住宅ローン減税制度における所得税の減税が一般より多く受けられます。
- 保存登記及び移転登記にかかる登録免許税の税率が引き下げられます。
【容積率制限の緩和】
- 容積率を算定するための床面積について、低炭素化に資する施設(蓄電池等)に要する部分の床面積を算入しないことができます。
認定基準について
認定申請単位
- 建築物全体、複合建築物の非住宅部分、複合建築物の住宅部分のいずれかで申請を行うことができます。
認定基準
1.省エネルギー性
- 設備の消費エネルギーが基準値以下であること。
2.断熱性能
- 外壁や窓の断熱性能が基準値以下であること。
- 外皮性能が基準値以下であること。(非住宅のみ)
3.再生可能エネルギー利用設備の導入
- 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること。
- 省エネ量と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネ量の合計が基準一時エネルギー消費量の50%以上であること。(一戸建て住宅の場合のみ)
4.低炭素化に資する措置(1つ以上)
- 節水に資する機器(便器、水栓等)の設置
- 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の設置
- HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)又はBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)の設置
- 再生可能エネルギーと連携した蓄電池の設置
- 一定のヒートアイランド対策(屋上、壁面緑化等)の実施
- 住宅の劣化の軽減に資する措置
- 木造住宅若しくは木造建築物
- 高炉セメント又はフライアッシュセメントの使用
- V2H充放電設備(電気自動車に充電可能とする設備を含む。)の設置
申請の手続き
- 低炭素建築物新築等計画の認定を受けるときは、低炭素建築物を着工する前に、認定申請書(都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(以下、「省令」という。)第5号様式)(正副2部)に必要な図書を添えて、市に認定申請を行ってください。※手数料が必要です。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)で定める「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」、又は住宅の品質の確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)で定める「登録住宅性能評価機関(※1)」の事前審査(技術的審査)を受けた上で、市に認定申請することもできます。
- (※1)非住宅又は非住宅部分を含む住宅の審査は、建築基準法(昭和25年法律第201号)で定める「指定確認検査機関(指定区分等が該当する機関に限る。)」を兼ねている機関に限り実施できるものとします。
申請の様式
- 省令第5号様式は、国土交通省(エコまち法様式)(外部サイト)(別ウインドウで開く)でダウンロードできます。
必要な図書
- 省令第41条第1項に規定する図書
- 省令第41条第1項の規定に基づいて市長が必要と認める図書(※1)
- (※1)市長が必要と認める図書については、「大垣市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定等に係る事務処理要綱」の第3条に明記しています。
手数料納入書
- 手数料納入書(低炭素建築物)(Excel形式:26.06KB)
窓口にて現金納入になります。
変更の手続き
- 変更(省令第44条の規定による軽微な変更を除く。)をする場合は、変更認定申請書(省令第7号様式)(正副2部)に当該変更に係る図書を添えて、市に変更認定申請を行ってください。※手数料が必要です。
- 軽微な変更(省令第44条の規定による軽微な変更に限る。)をする場合は、当該計画変更に係る工事に着手する前に、「低炭素建築物新築等計画変更届」(要綱第5号様式)(正副2部)に当該変更に係る図書を添えて、市に提出してください。
完了の手続き
- 申請に係る建築物の建築工事を完了したときは、次の書類を1部(控えが必要な方は2部)、市に提出してください。
- 「認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書」(要綱第7号様式)
- 検査済証の写し
大垣市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定等に係る事務処理要綱について
- 要綱や軽微な変更の様式、完了報告書の様式等は、(様式)大垣市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定等に係る事務処理要綱からダウンロードできます。
その他(リンク集等)
お問い合わせ
建築指導課 建築指導グループ
(代表)0584-81-4111(内線)2684・2683
(直通)0584-47-8436