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    長期優良住宅認定制度について

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    • ページ番号  30991

    お知らせ

     長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正により、新たに建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が令和4年10月1日から始まりました。
     ※大垣市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定等に係る事務処理要綱を改正しました。

    長期優良住宅とは

     長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

     長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、認定を申請することができます。

     なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。

    認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置

     認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅については、以下のとおりの税制の特例が適用されます。

    国税

    • 住宅ローン減税制度における優遇措置
    • 投資型減税措置
    • 登録免許税の控除措置

    地方税

    • 不動産取得税の減額措置
    • 固定資産税の減額措置

    認定手続き

     長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとするときは、長期優良住宅を着工する前に、認定申請書に必要な添付図書を添えて市に認定申請をしなければなりません。

    ※ 認定基準については、事前に登録住宅性能評価機関の審査を受け、長期使用構造等である旨が記載された、確認書若しくは住宅性能評価書の交付を受ける事が出来ます。

    【必要書類】
    〇のついたものは、登録住宅性能評価機関が交付する住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(以下、「確認書等」という。)を添付する場合に添付が不要になるもの。

    ・認定申請書
    ・確認書等(原本を添付する場合は副本に添付してください)
    ・付近見取図
    ・配置図
    ・各階平面図
    ・用途別床面積表
    ・床面積求積図
    ・二面以上の立面図
    ・断面図又は矩計図
    ・状況調査書(増改築申請の場合)
    ・居住環境基準への適合を示す書類
    ・維持保全計画書
    ・各種基準チェック表
    ・確認済証の写し(都市計画区域外の場合は工事届)
    〇設計内容説明書
    〇仕様書
    〇基礎伏図
    〇各階床伏図
    〇小屋伏図
    〇各部詳細図
    〇各種計算書
    〇機器表
    〇住宅型式性能認定書の写し(該当する場合に限る)
    〇型式住宅部分等製造者認証書の写し(該当する場合に限る)
    〇特別評価方法認定(該当する場合に限る)

    大垣市長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定等に係る事務処理要綱

    認定基準

     市において長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

    長期使用構造等であること

    劣化対策

     通常想定される維持管理下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも数世代100年程度となる構造であること。

    耐震性

     大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制するなどの措置や免震建築物とすることで、極めて稀に発生する地震に対し、損傷のレベルの軽減を図ること。

    可変性

     配管、配線のために必要な躯体の天井高を確保するなど、居住者の将来的なライフスタイルの変化に応じて間取りの変更が可能であること。

    維持管理・更新の容易性

     構造躯体と比較して耐用年数が短い内装や設備について、維持管理を容易に行うための措置が講じられていること。

    バリアフリー性

     共用廊下や階段の幅員の確保など、将来のバリアフリー改修に対応できるように必要なスペースが確保されていること。

    省エネルギー性

     断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること。

    住戸面積

     1戸あたりの住戸面積が、戸建て住宅は75平方メートル以上、共同住宅は40平方メートル以上であること。ただし、少なくとも階段部分を除く1の階の床面積が40平方メートル以上であること。

    居住環境

     良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

    災害配慮

     認定対象住宅が「災害危険区域」「地すべり防止区域」「急傾斜地崩壊危険区域」「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」内にある場合は、原則、長期優良住宅の認定ができません。各区域の確認については県域統合型GISぎふ(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)にて確認を行うことができます。

    維持保全の計画

     建築時から将来を見据え、少なくとも10年に一度定期点検・補修が実施できるように計画すること。ただし、維持保全の期間が最低30年で、資金計画が適切なものであること。

    長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ

    <長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査について>

     長期優良住宅の認定を受けられた住宅について、市は工事内容や維持保全の状況について報告を求めることができることが法律で定められております。くわしくはこちらへ

    各種様式ダウンロード

    認定手数料納入書

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