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    定期報告制度について

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    • ページ番号  56174

    定期報告制度の改正(平成28年6月1日施行)について

    定期報告制度の概要

    • 公共性のある建築物や第三者が多数利用する建築物等の場合には、所有者等による維持保全の不備・不具合によって事故や災害が発生したり、また被害が拡大したりして、第三者に危害を及ぼすおそれがあることから、建築基準法第12条第1項(建築物)及び第3項(昇降機、防火設備等)では、所有者・管理者は、その建築物等について、定期に、その状況を資格者に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁(大垣市)に報告することを義務づけています。

    大垣市 定期報告制度の対象について

    • 大垣市の定期報告制度は、以下を対象としています
    1. 建築物
    2. 防火設備
    3. 昇降機
    4. 準用工作物(遊戯施設等)

    ※建築設備は非対象

    ※昇降機及び準用工作物(遊戯施設等)については、届出先が一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会(外部サイト)(別ウインドウで開く)となります

    定期報告制度の対象一覧表及び手続きの流れ

    • 大垣市の定期報告制度の対象及び手続きの流れの詳細は、以下をご覧ください。

    大垣市 定期報告制度の対象一覧表

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    大垣市 定期報告制度の手続きの流れ

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    報告様式について

    • 省令及び告示で定められた様式が、法改正により令和3年1月1日から変更になりました。
    • 告示で定められた様式が、法改正により令和4年1月1日から変更になりました。

    変更内容の届出について

    • 次のような変更が生じた場合には、変更等届出書による届出をお願いいたします。
    1. 建物所有者又は管理者の変更
    2. 建物名称の変更
    3. 建物用途の変更
    4. 建物の除去、使用休止、再使用、用途変更

    お問い合わせ

    建築指導課 建築指導グループ

    (代表)0584-81-4111(内線)2684・2683

    (直通)0584-47-8436