定期報告制度について
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定期報告制度の改正(平成28年6月1日施行)について
- 平成28年6月1日の法改正により、一部定期報告制度が変わりました。
- 国土交通省HP 新たな定期報告制度の施行について(外部サイト)
定期報告制度の概要
- 公共性のある建築物や第三者が多数利用する建築物等の場合には、所有者等による維持保全の不備・不具合によって事故や災害が発生したり、また被害が拡大したりして、第三者に危害を及ぼすおそれがあることから、建築基準法第12条第1項(建築物)及び第3項(昇降機、防火設備等)では、所有者・管理者は、その建築物等について、定期に、その状況を資格者に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁(大垣市)に報告することを義務づけています。
大垣市 定期報告制度の対象について
- 大垣市の定期報告制度は、以下を対象としています
- 建築物
- 防火設備
- 昇降機
- 準用工作物(遊戯施設等)
※建築設備は非対象
※昇降機及び準用工作物(遊戯施設等)については、届出先が一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会(外部サイト)(別ウインドウで開く)となります
定期報告制度の対象一覧表及び手続きの流れ
- 大垣市の定期報告制度の対象及び手続きの流れの詳細は、以下をご覧ください。
大垣市 定期報告制度の対象一覧表
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大垣市 定期報告制度の手続きの流れ
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報告様式について
- 省令及び告示で定められた様式が、法改正により令和3年1月1日から変更になりました。
- 告示で定められた様式が、法改正により令和4年1月1日から変更になりました。
建築物の様式
防火設備の様式
- 昇降機及び準用工作物(遊戯施設等)の様式については、一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会(外部サイト)(別ウインドウで開く)でご確認ください。
変更内容の届出について
- 次のような変更が生じた場合には、変更等届出書による届出をお願いいたします。
- 建物所有者又は管理者の変更
- 建物名称の変更
- 建物用途の変更
- 建物の除去、使用休止、再使用、用途変更
変更等届出書
お問い合わせ
建築指導課 建築指導グループ
(代表)0584-81-4111(内線)2684・2683
(直通)0584-47-8436