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建築基準法による中間検査の実施について

  • [2022年5月20日]
  • ページ番号 31175

中間検査制度の目的

阪神・淡路大震災で多くの建築物が倒壊し、建築物の安全性確保の必要性が改めて認識されたため、従来の建築確認と完了検査だけではなく、完了検査時には見えなくなる軸組等を含め、建築基準関係規定に適合するように工事施工中での検査を実施するものです。

中間検査制度の概要

中間検査の対象となる建築物の工事において、市が定める特定工程の工事を完了した段階で、建築主事の検査を受けて合格しなければ、特定工程後の工程の工事を施工することはできません。

市では、以下のような指定を行っております。

中間検査を行う区域

大垣市全域

中間検査を行う期間

令和4年6月20日から3年間

中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模

新築、増築または改築に係る部分が次のいずれかに該当する建築物とする。

  1. 法別表第1(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる用途に供する部分(共同住宅の用途に供する部分を除く)の床面積の合計が300平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの
  2. 階数が3以上の共同住宅

指定する特定工程及び特定工程後の工程

次の表のとおりとする。

指定する特定工程及び特定工程後の工程
特定工程  特定工程後の工程

 ア.木造

 木造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事

 構造耐力上主要な部分である木造部分を覆う内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根葺き工事を除く)

 イ.鉄骨造

 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事

 構造耐力上主要な部分である鉄骨造部分を覆う内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根葺き工事を除く)

 ウ.鉄筋コンクリート造

 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事

 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事

 エ.鉄骨鉄筋コンクリート造

 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事

 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事

 オ.プレキャスト鉄筋コンクリート造

 2階の床版の取付工事

 2階の床版と壁の相互を接合する部分を覆う工事

※組積造、補強コンクリートブロック造その他これらに類する構造にあっては、上表(ウ)欄を適用する。

備考

令和4年6月19日以前に法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請書を提出する建築物及び法第18条第2項の規定による計画の通知を提出する建築物については、従前の例によります。

中間検査の適用除外

次の建築物は中間検査の適用除外となります。

  1. 法第6条の4第1項第2号に掲げる建築物(構造方法が一体として規格化された認定型式のものに限る。)
  2. 法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者により製造若しくは新築される建築物
  3. 法第85条の規定の適用を受ける建築物(仮設建築物)

中間検査申請の手続き

指定された特定工程の工事を終えた日から4日以内に「中間検査申請書」を提出することになります。
申請書の添付図書や内容および検査日程等について調整を行いますので、特定工程の工事到達予定日の概ね1週間前になりましたら建築指導課建築指導グループまでご連絡ください。

  • 指定確認検査機関へ申請される場合の手続きは、提出機関へお問い合わせください。
  • 中間検査申請書の添付書類(工事監理状況報告書等)の各様式はこちらからダウンロード出来ます。

中間検査の公示

公示

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