「冷蔵倉庫」を所有の方へ
- []
- ページ番号 11068
冷蔵倉庫用家屋の評価の見直しについて
平成24年度から、鉄骨造やコンクリートブロック造など非木造の「冷蔵倉庫(保管温度が常時10℃以下に保たれている倉庫)」の固定資産税、都市計画税について、固定資産評価基準の改正により「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになりました。
これにより、3年ごとの見直しの年度において、税額算出のもとになる評価額がこれまでより早く下がる可能性があります。
次の要件に該当すると思われる冷蔵倉庫を所有されている方は、課税課家屋グループまでご連絡ください。
【冷蔵倉庫に該当する要件】
(1) 非木造の建物で、保管温度が常時10℃以下に保たれている倉庫
(2) 倉庫自体が冷蔵機能を備えた建物
(単に一般の倉庫内に業務用冷蔵庫を設置している場合は該当になりません。)
(3) 「冷蔵倉庫」部分が、建物の50%以上であること
ただし、納税通知書の課税明細書に「倉庫(冷凍)」の記載がある建物は、連絡の必要はありません。