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保育園・幼保園(保育園部)等利用料

  • [2024年5月1日]
  • ページ番号 11936
令和6年度 保育園等利用料徴収額基準額表(2・3号認定)
         入所児童の属する世帯の階層区分          利 用 料       (円)
 階 層             徴 収 基 準   保育標準時間    保育短時間
  3歳未満  3歳以上  3歳未満  3歳以上
 A階層          生 活 保 護 世 帯0000
 B階層       市町村民税非課税世帯 B10000
 C階層市町村民税
所得割課税額
       48,600円未満 C112,600011,7000
  48,600円以上 57,700円未満 C2-118,500017,6000
  57,700円以上 63,000円未満 C2-2
  63,000円以上 97,000円未満 C320,500019,6000
  97,000円以上 133,000円未満 C427,500026,6000
 133,000円以上 169,000円未満 C530,300029,4000
 169,000円以上 301,000円未満 C635,700034,8000
 301,000円以上 397,000円未満 C737,100036,2000
       397,000円以上 C838,500037,6000

<多子軽減>

(1)C1階層及びC2-1階層の世帯については、生計を一にする子どものうち、年齢の高い順に数えて2人目の児童は6割軽減、3人目以降の児童は無料です。

(2)C2-2階層及びC3階層の世帯については、18歳未満(*)の児童を3人以上養育している世帯は、年齢の高い順に数えて3番目以降の児童は無料です。

(3)C階層((1)又は(2)に該当する世帯を除く)の世帯については、同一世帯で2人以上同時に保育園、幼稚園、認定こども園などの特定教育・保育施設等に入所している場合は、年齢の高い順に数えて2人目の児童は6割軽減、3人目以降の児童は無料です。

(4)C階層((1)又は(2)に該当する世帯を除く)の世帯については、18歳未満(*)の児童を3人以上養育している世帯は、年齢の高い順に数えて3番目以降で、3歳未満の児童は無料です。 

   * 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの。

 

<減免規定>
C1階層、C2-1階層、C2-2階層及びC3階層(市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯に限る)の世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯については、利用料が減免となります。
1 ひとり親世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯)
2 在宅障がい児(者)のいる世帯
3 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると市長が認めた世帯

利用料減免
       入所児童の属する世帯の階層区分          利 用 料       (円)
 階 層           徴 収 基 準   保育標準時間    保育短時間
  3歳未満  3歳以上  3歳未満  3歳以上
 B階層      市町村民税非課税世帯 B00000
 C階層 市町村民税
 所  得  割
 課  税  額
     48,600円未満 C06,30005,8500
  48,600円以上 63,000円未満  C0-29,00008,7000
  63,000円以上 77,101円未満  C0-39,00008,7000

<多子減免>

減免規定に該当する世帯については、生計を一にする子どものうち、年齢の高い順に数えて2人目以降の児童は無料です。

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