(様式)保育園等 就労証明書・状況証明(申出)書 【令和6年10月以降提出用】
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概要説明 | 保育園等の入園申込みをするとき、又は在園中に保護者の状況が変わったときに提出していただく書類です。 |
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手続き方法 | 途中入園の申込みは市役所に提出してください。在園中の場合は在園施設または市役所に提出してください。 新年度入園(第1次・第2次募集)は入園を希望する園に提出してください。第3次募集以降は市役所に提出してください。 |
添付書類 | 入園案内をご覧ください。 |
手数料等 | 無料です。 |
受付窓口 | 保育園等またはこども未来部保育課 |
問い合わせ先所属 | こども未来部保育課 |
問い合わせ先電話番号 | 直通電話 0584-47-7096 |
問い合わせ先ファックス番号 | 0584-82-2912 |
保育園等の入園手続きで必要となる「就労証明書・状況証明(申出)書について、国の様式改定に準じて一部様式が変更となりました。令和6年10月以降に提出となる分から、こちらの様式をご利用ください。
(すでに、旧様式で就労証明書を作成されている場合は、旧様式でも受け付けいたします。)
(1) 保育が必要となる事由が就労の場合は、「就労証明書」をご提出ください。
(2) 保育が必要となる事由が就労以外の場合は、「状況証明(申出)書」をご提出ください。

留意事項

就労証明書について、虚偽の記載や偽造、変造(無断作成、改変)した場合は、給付認定及び利用を取り消すとともに、刑法第159条有印私文書偽造罪等の刑事責任を問われることがありますのでご注意ください。
・ 令和7年度入園申込みで使用する場合は、令和7年4月1日を基準日として作成してください。
・ 就労証明書は保護者本人ではなく、保護者の就労先事業者等にて作成してください。
・ 就労証明書の提出期日以降に就労する場合は、就労先事業者等に内定していることの証明をご依頼ください。
・ 自営業(個人事業主等)の方は、事業の代表者(代表者が保護者本人の場合は、本人)で記載してください。
・ 産前産後休業、育児休業からの復帰により入園される方は、就労証明書内のNo.8,9,11の欄を記載してください。
・ 手書きの記載を訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、正しく記入し直してください。
(消せるボールペン等の書き換え可能な筆記具や、修正液・修正テープの使用は不可です。)
・ その他詳細については、「記載要領」及び「よくある質問と回答」をご確認の上、証明してください。