就労証明書等の作成について(事業所の皆様等へ)【令和6年10月以降提出用】
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令和6年10月以降提出となる分より就労証明書を改訂します
保育所等の入園時の添付書類として提出いただく就労証明書につきまして、作成する企業事業所の負担軽減や、将来的なオンライン化に向けて、全国的に、証明欄の押印廃止、証明様式の統一が行われています。
このため、令和6年10月以降、こども家庭庁が定める【就労証明書の標準的な様式】を使用することとなりました。
つきましては、下記の点にご留意いただき、ご提出ください。
留意事項
・ 就労証明書は保護者本人ではなく、保護者の就労先事業者等にて作成してください。
・ 就労証明書の提出期日以降に就労する場合は、就労先事業者等に内定していることの証明をご依頼ください。
・ 自営業(農業など含む)の方は、事業の代表者(代表者が保護者本人の場合は、本人)で記載してください。
・ 産前産後休業、育児休業からの復帰により入園される方は、就労証明書内のNo.8,9,11,12欄の該当す欄を記載してください。
就労証明書について、虚偽の記載や偽造、変造(無断作成、改変)した場合は、給付認定及び利用を取り消すとともに、刑法第159条有印私文書偽造罪等の刑事責任を問われることがありますのでご注意ください。
その他、記載に関しての記入例や記載要領等については、次の資料をご確認ください。
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