国民健康保険証の新規発行終了について
- []
- ページ番号 66057

健康保険証の新規発行終了について
国民健康保険証の新規発行終了に関する情報をお知らせします。
なお、健康保険証の新規発行終了についての対応等は、本ページの更新時点において予定しているものであり、今後の国の動向等により変更となる場合があります。

国民健康保険証が新規発行できなくなります
法改正により、令和6年12月2日から、現行の国民健康保険被保険者証(以下、保険証)は発行できなくなります。

発行済の保険証について
お持ちの保険証については、経過措置により、記載されている有効期限(※令和7年7月31日)までお使いいただけます。
(転居・資格異動等で記載内容の変更がある場合を除く)
※令和7年7月までに70歳になられる方や後期高齢者医療制度に移行する方等は、有効期限が異なります。

令和6年12月2日以降の対応について
現行の保険証の有効期限後や、異動等により新規加入、券面の内容が変更となる方については、下記の通りの対応を予定しています。
令和7年7月31日が有効期限の保険証をお持ちの方には、令和7年7月に送付予定となります。

マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方については、保険証の代わりとなる「資格確認書」を発行します。(申請は不要)
「資格確認書」は現行の保険証と同様の様式であり、医療機関等の窓口に提示することで、保険診療を受けることができます。

対象の方
・マイナンバーカードをお持ちでない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用の登録をされていない方
・マイナポータルや医療機関において自己情報の閲覧ができない方(DV被害者など) など

マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方は、被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を交付します。(申請は不要)
マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能です。
※「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」だけで医療機関を受診することはできません。

資格確認書の交付申請について
マイナ保険証をお持ちの方でも、下記のマイナ保険証での受診が困難な事情がある人は、申請により資格確認書が交付可能です。
1.マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方
2.マイナンバーカードを返納した方
3.介助が必要等、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者・障がいのある方等)
※マイナ保険証での受診が困難でない人は、資格確認書の申請をすることはできません。(マイナ保険証で受診できるが、念のため資格確認書も持っておきたい人等)

マイナンバーカードの利用登録の解除について
マイナンバーカードの健康保険証利用登録は解除することが可能です。解除を希望する場合の申請についてはこちら(別ウインドウで開く)

マイナ保険証を利用するメリット
・過去のお薬情報や特定健診のデータをもとに最適な医療を受けることができます。
・過去のお薬情報や特定健診の情報をマイナポータルで確認できるので、健康管理に役立ちます。
・紙の保険証と比べて医療費が20円節約できます。
・事前に限度額認定証等の交付を受けなくても、高額療養費制度における限度額を超える医療費の支払いが免除されます。
(注意)福祉医療に該当されている方の受給資格者証等については、オンライン資格確認を行って受診する場合でも引き続き医療機関への持参・提示が必要です。

マイナンバーカードの取得は任意です
マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
マイナ保険証をお持ちでなくても、引き続き医療を受けることができますのでご安心ください。

マイナ保険証についての制度の詳細
マイナ保険証の利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(別ウインドウで開く)
デジタル庁「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます