国民健康保険料の決め方
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平成30年度から、国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わり、医療費や所得水準等により市町村ごとに決定された国民健康保険事業費納付金(以下 納付金)を大垣市から岐阜県へ支出しています。
岐阜県が決定した納付金の額を基に、大垣市国民健康保険へ加入の方の世帯状況等により、ご納付いただく保険料を決定しています。
国民健康保険料は、「医療給付分」と「後期高齢者支援金分」と「介護納付金分」に分けられます。それぞれ、加入者全員の前年中の所得や固定資産税額、人数などで算出し、合計した金額が国民健康保険料となります。
※令和4年度から資産割は廃止されました。
医療給付分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | ||
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所得割 | 所得に応じて計算 | (1) | (6) | (11) |
資産割 | 資産に応じて計算 | (2) | (7) | (12) |
均等割 | 各世帯の加入者数に応じて計算 | (3) | (8) | (13) |
平等割 | 世帯ごとに計算 | (4) | (9) | (14) |
合計 | (5) | (10) | (15) |
(5)+(10)+(15)が一世帯あたりの国民健康保険料になります。
保険料の算定
国民健康保険料は、4月から翌年3月までの12か月分を1期分から10期分(納期限は5月から翌年2月)の10回で納めていただきます。5月に仮算定の納入通知書(1期分から3期分)を、8月に本算定の納入通知書(4期分から10期分)を送付しています。
仮算定
仮算定の金額については、所得割の算定に用いる基準総所得金額(前年中の所得)がまだ決定していないため、暫定的な金額として前年度の年間保険料の1/10ずつ(納期回数が10回のため)を1期分から3期分として納めていただきます。
本算定
本算定の金額については、決定した基準総所得金額(前年中の所得)に基づき一年間の国民健康保険料を算出し、仮算定で納めていただいた1期分から3期分の金額を差し引いた残りの金額を4期分から10期分の7回で納めていただきます。
令和6年度保険料率
令和6年度の保険料率が決定しました。詳しくは、こちらをご覧ください。
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