ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

AIチャットボットに質問する

あしあと

    労務費等を明示した工事費内訳書の提出について

    • []
    • ページ番号  69259

     建設業の処遇改善、働き方改革、生産性向上などの総合的な取組により担い手を確保し、建設業を持続可能なものとするため、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)」が改正され、公共工事の入札の際に入札金額の内訳「材料費、労務費及び当該工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために必要な経費として国土交通省令で定められるもの」の記載が義務付けられました。

     そのため、本市では、令和8年4月1日以降に入札公告・指名通知を行う案件から、工事費内訳書の様式に当該経費の項目(材料費・労務費・法定福利費の事業主負担額・建退共制度の掛金・安全衛生経費)を記載するシートを追加しますので、入札の際には記載して提出していただきますようお願いします。


    実施時期

    令和8年4月1日以降に入札公告及び指名通知を行う案件

    労務費等を明示した工事費内訳書の提出方法等

    ・ 入札時に添付ファイル「労務費等を明示した工事費内訳書の提出について」を参考に算出した労務費等の5項目の価格を記載した工事費内訳書を必ず提出してください。

    ・ 請負代金内訳書については、入札時に提出する工事費内訳書に代えることを可能とするため、従来どおり不要とします。

    詳細は、添付ファイルをご覧ください。

    なお、記載する各経費の考え方については、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けのガイドライン(令和7年12月・国土交通省)」に基づくため、不明な点があれば同ガイドラインを参考にしてください。

    労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けのガイドライン(国土交通省のサイト)(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ