労務費ダンピング調査の実施ついて
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「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)」第13条の規定に基づき、公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止するため、低入札価格調査の対象となる案件について、入札時に提出を求めている工事費内訳書の内容を確認することを目的として、労務費ダンピング調査を実施します。
対象工事
入札の結果、低入札価格調査の対象となる案件(落札候補者のみ対象)
実施時期
令和8年4月1日から入札公告及び指名通知を行う案件
調査実施手順
(1)落札候補者から提出された工事費内訳書の「直接工事費」の金額について、「設計金額(直接工事費×0.97以上」であるかを確認します。
(0.97以上の場合は調査終了。0.97未満の場合は(2)へ)
(2)落札候補者から提出された工事費内訳書の「労務費」の金額について「設計金額の労務費以上」であるかを確認します。
(設計金額の労務費以上の場合や、両者の差が端数処理の範囲に収まる場合は調査終了。設計金額の労務費未満の場合は(3)へ)
(3)労務費が一定水準を下回った理由を確認するため、落札候補者は、「労務費ダンピング調査 理由書」を契約管財課へ提出します。
(理由書の内容について、合理的な回答と判断した場合は調査終了、合理的でないと判断した場合は(4)へ)
(4)契約管財課は、建設業法第40条の4の規定に基づき国土交通省へ通報し調査終了とします。
※「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(令和7年12月・国土交通省)」では、労務費ダンピング調査の結果は契約を妨げるものではないとされているため、調査により合理的な回答が確認できなかった場合でも、落札決定とします。
本調査は「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けのガイドライン(令和7年12月・国土交通省)」に基づくため、詳細な内容は同ガイドラインを参考にしてください。

