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あしあと

    令和4年度国民健康保険料率

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    • ページ番号  65708

    令和4年度国民健康保険料率

    令和3年度と、所得割は同じ料率・平等割は同額となり、均等割は引き上げとなりました。
    また、賦課限度額については、医療給付費分が2万円、後期高齢者支援金分が1万円それぞれ増額となりました。 なお、今年度より資産割は廃止されました。

    令和4年度国民健康保険料率
      医療給付費分後期高齢者支援金分介護納付金分
    所得割基準総所得金額の7.00/1002.24/1001.90/100
    資産割令和4年度より廃止--
    均等割被保険者1人につき25,700円8,500円9,300円
    平等割1世帯につき20,000円6,800円5,300円
    限度額 650,000円200,000円170,000円
    • 基準総所得金額とは、税法上の総所得金額等から基礎控除額(430,000円)を控除した額です。
    • 介護納付金は、40歳以上65歳未満の方に納めていただくものです。
      40歳未満の方は介護保険料の負担はありません。
      65歳以上の方は健康保険料とは別に介護保険料を納めます。
    • 令和4年度から、小学校入学前の子どもについては、均等割額が2分の1に軽減されます(国保加入世帯の総所得金額に係る軽減が適用される場合は適用後)。

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