令和4年度国民健康保険料率
- []
- ページ番号 65708
令和4年度国民健康保険料率
令和3年度と、所得割は同じ料率・平等割は同額となり、均等割は引き上げとなりました。
また、賦課限度額については、医療給付費分が2万円、後期高齢者支援金分が1万円それぞれ増額となりました。 なお、今年度より資産割は廃止されました。
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | ||
所得割 | 基準総所得金額の | 7.00/100 | 2.24/100 | 1.90/100 |
資産割 | 令和4年度より廃止 | - | - | - |
均等割 | 被保険者1人につき | 25,700円 | 8,500円 | 9,300円 |
平等割 | 1世帯につき | 20,000円 | 6,800円 | 5,300円 |
限度額 | 650,000円 | 200,000円 | 170,000円 |
- 基準総所得金額とは、税法上の総所得金額等から基礎控除額(430,000円)を控除した額です。
- 介護納付金は、40歳以上65歳未満の方に納めていただくものです。
40歳未満の方は介護保険料の負担はありません。
65歳以上の方は健康保険料とは別に介護保険料を納めます。 - 令和4年度から、小学校入学前の子どもについては、均等割額が2分の1に軽減されます(国保加入世帯の総所得金額に係る軽減が適用される場合は適用後)。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます