指定学校(本来通学すべき学校)の変更に関する制度
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指定学校(本来通学すべき学校)の変更に関する制度について
1 指定学校とは
大垣市では住民基本台帳の住所地により、通学すべき市立の小・中・義務教育学校を定めています。
このように通学すべき学校を「指定学校」といいます。
2 指定学校変更・区域外就学とは
指定学校変更
市内に住民登録がある児童生徒に対して、定められた通学区域(学区)以外の市立小・中・義務教育学校への通学を認める制度のことです。
承認基準に記載される事情がある場合は、申請手続きを行うことにより、通学すべき学校の変更が認められる場合があります。
区域外就学
市外の市町村に住民登録がある児童生徒に対して、市立小・中・義務教育学校への通学を認める制度のことです。
承認基準に記載される事情がある場合は、申請手続きを行うことにより、通学すべき学校の変更が認められる場合があります。
※住所地の教育委員会と本市の教育委員会との事前の協議が必要となります。
3 手続きについて
指定学校変更
指定学校変更申請書及び添付書類を持参し、大垣市教育委員会学校教育課(大垣市役所6F)へ申請をしてください。
指定学校変更申立承認基準一覧
区域外就学
区域外就学申請書及び添付書類を持参し、大垣市教育委員会学校教育課(大垣市役所6F)へ申請をしてください。
区域外就学申立承認基準一覧
4 注意事項
・承認された場合の通学登下校における安全確保と事故等については、保護者責任となります。
・虚偽の申請をされ、あるいは当初の事情に変更があった場合に、申し出られなかった場合には直ちに、本来就学すべき学校へ帰校(転校)していただきます。
・お子さんの住民登録をいつわることによって他学区の学校に入学すること(越境入学)は認められません。
5 よくあるご質問
Q1:指定学校よりも隣の学区域の学校の方が近いのですが、指定学校変更はできますか?
大垣市では、教育委員会が住民基本台帳の住所により、就学すべき学校を指定することとなっているため、原則として指定学校に通っていただきます。
指定学校の変更は、承認基準により審査をするため、「近い学校に通わせたい」という理由では指定学校変更はできません。
Q2:幼稚園・保育園・小学校で仲の良かった友達と一緒の学校に行きたいのですが、指定学校変更できますか?
「仲の良い友人が行くから」といった、友人関係を理由とした指定学校変更はできません。
Q3:現在、家を建設中(または購入、賃貸契約済等)ですが、引っ越しが年度の途中になります。年度のはじめからその学区域の学校に通えますか?
・おおむね1年以内に転居することが確定しており、各種契約書等により、物件の住所、契約者、入居時期等が確認できる場合は指定学校変更ができます。
・土地の購入だけでは、申請できません。
Q4:いじめを理由に指定学校変更をする場合の詳細を教えてください。
まず、本承認基準は、いじめのため、学校生活に明確に支障がでていることが客観的事実として確認でき、現就学校へ相談を実施しているが、今後の改善が見込めないと判断される場合を想定しています。したがって、「いじめられるかもしれない」という理由では、指定学校変更はできません。
手続きの流れ
1 学校教育課に相談してください。
2 学校教育課から学校及び関係機関への状況確認等を行った上で、判断します。
指定学校変更により事由が解消される見込みがあると認められる場合に承認されるため、必ず承認されるわけではないことをご了承ください。
なお、状況の確認等を行うため、手続きに一定の期間が必要となります。
3 承認された場合、変更先の学校へ通学
Q5:指定校は通勤方向と反対方向なので、迎えに行きやすい学校(職場近くの学校など)へ指定校変更できますか?
通勤等の利便性を理由とした指定校変更はできません。
6 問い合わせ先
大垣市教育委員会学校教育課
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