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市・県民税の納税方法について(普通徴収と特別徴収)

  • [2023年10月27日]
  • ページ番号 2852

 個人市・県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。さらに、特別徴収には「給与からの特別徴収」と「公的年金からの特別徴収」の2種類があります。

 これらのいずれか、又は複数の方法によって納税をしていただきます。

普通徴収

 給与から市・県民税を差し引くことができない方、公的年金等に係る市・県民税を公的年金から差し引くことができない方などは、市から送付する納付書で市・県民税を納めていただきます。これを普通徴収といいます。

通知について

 市から納税通知書と納付書を納税義務者に郵送します。年度当初の納税通知書は、6月上旬に発送しています。 (年によって前後する場合があります。)

納付、納期限について

 第1期・・・6月末日

 第2期・・・8月末日

 第3期・・・10月末日

 第4期・・・翌年1月末日

※届いた納付書により、市・県民税を納めていただきます。

※コンビニエンスストアでの納付について

 コンビニエンスストア用バーコードが印字されている納付書により、全国の主なコンビニエンスストアで納付できます。ただし、納期限を過ぎている場合や、各期の納付金額が30万円を超える場合は、コンビニエンスストアでは取扱いできません。

※口座振替、クレジットカードにより納付することもできます。利用可能な金融機関など、詳しくは下記をご確認ください。

 口座振替:便利な口座振替のご利用を!

 クレジットカード:市税クレジットカード納付の対象税目を拡大します。

給与からの特別徴収

 給与所得者の市・県民税は、給与を支払う事業者が給与から市・県民税を差し引いて納税義務者に代わって市に納入します。これを給与からの特別徴収 (いわゆる給与天引き)といいます。

通知について

 市から特別徴収税額決定通知書をお勤め先 (特別徴収義務者といいます。) に郵送するとともに、個人ごとの税額決定通知書を特別徴収義務者を通じて従業員にお渡しします。年度当初の通知書は、毎年5月中旬に発送しています。

納付、納期限について

 通知された市・県民税は、特別徴収義務者がその年の6月から翌年5月までの給与から差し引きます。その後、特別徴収義務者は各月の翌月10日までに、市に市・県民税を納入します。

公的年金からの特別徴収

 公的年金等を受給されている方のうち、その年の4月1日現在65歳以上の方で、介護保険料が公的年金から差し引かれている等の要件を満たす場合には、公的年金等に係る市・県民税が公的年金から差し引かれます。なお、公的年金以外の収入に係る市・県民税がある場合は、当該市・県民税は普通徴収又は給与からの特別徴収で納めていただきます。

通知について

 市から納税通知書と納付書 (普通徴収がある場合) を納税義務者に郵送します。年度当初の納税通知書は、毎年6月上旬に発送しています。 (年によって前後する場合があります。)

納期限について

 通知された市・県民税は、その年の4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月に受給する年金から差し引かれます。4月、6月、8月に差し引かれる市・県民税は、前年の通知書でもお知らせしています。

納付額について

ア) 今年度から公的年金からの特別徴収が始まる方・前年度の途中で公的年金からの特別徴収が中止になった方

 その年の10月以降支給分の年金から、市・県民税が差し引かれます。その年の市・県民税のうち第1期と第2期については普通徴収で納めていただきます。

イ) 前年度に引き続き特別徴収の方

 前年度の公的年金にかかる市・県民税の 6分の1 に相当する額が、4月、6月、8月の公的年金から差し引かれ、残りの公的年金等に係る市・県民税の 3分の1 ずつが10月、12月、翌年2月の公的年金から差し引かれます。

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