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退職所得に対する個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収について

  • [2022年5月16日]
  • ページ番号 57752

概要

 退職所得に係る個人住民税については、所得税と同様に、ほかの所得と区別して退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市に納入することになっています。

 退職所得に係る個人住民税を納める市町村は、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は「退職した日」)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。

 なお、次の場合は分離課税に係る所得割が課税されません。

1.退職所得等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、

  生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

  国内に住所を有しない方(非居住者)

2.退職手当等の収入金額が退職所得控除より少ない方

3.死亡により支払われる退職手当等を受給される方(相続税法の規定により相続税の対象となります。)

住民税額の計算

市民税の計算

 市民税=退職所得金額×6%(税率)(100円未満の端数切捨て)

県民税の計算

 県民税=退職所得金額×4%(税率)(100円未満の端数切捨て)

退職所得金額

 退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額(注1))×2分の1(注2、注3)(1,000円未満の端数切捨て)

(注1)退職所得控除の計算

 ・勤続年数が20年以下の場合(1年未満の端数切上げ)

  40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)

 ・勤続年数が20年を超える場合(1年未満の端数切上げ)

  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 なお、在職中に障害者となり、それに起因して退職した場合は、上記控除に加えて100万円の控除加算があります。

(注2)勤続年数が5年以下の役員が支払いを受けるものについては、この2分の1を乗じる措置を廃止したうえで計算します。

(注3)令和4年1月1日以後、勤続年数が5年以下の役員等以外については、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分については、この2分の1を乗じる措置を廃止したうえで計算します。

納入の手続き

 退職手当等が支払われる際、所得税と同様に個人住民税を徴収し、翌月の10日までに給与所得分と同じ納入書で払込金融機関に納入してください。

 納入書には納入金額(2)の「退職所得分」の欄に納入額を、裏面の「市民税・県民税の納入申告書」に必要事項を記入してください。

 なお、納入書が必要な場合は、大垣市役所課税課市民税グループ(0584-47-8179)までご連絡ください。

特別徴収票・特別徴収税額納入内訳書

 特別徴収義務者は、その年において支払の確定した退職手当等について、その支払を受ける従業員の個人別に特別徴収票(所得税の退職所得の源泉徴収票にあたり、それと複写になっています。)を、退職後1か月以内に市長に提出しなければなりません。ただし、法人の役員以外の受給者の特別徴収票は提出する必要はありませんので、その場合は「退職所得に係る市・県民税特別徴収税額納入内訳書」の提出にご協力をお願いします。

退職所得に係る市・県民税特別徴収税額納入内訳書

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