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あしあと

    個人市・県民税の減免について

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    • ページ番号  49971

    個人市・県民税の減免を受けられる方

     次のような場合で、個人市・県民税を納付することが困難であると認められるときは、納期未到来分について、実情に応じて減免できる制度があります。

    ・生活保護法により生活扶助を受けている方

    ・災害によりいずれかの事由に該当することとなった方

    1.  死亡した場合
    2.  障がい者となった場合
    3.  自己または扶養親族の所有に係る住宅または家財について価格の10分の3以上の損害があり、前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合 等

    ・前年の合計所得金額が400万円以下であり、失業(自己都合や契約期間満了による退職は除く)や傷病(おおむね3か月以上の療養を要する場合)などにより収入が激減し納付が困難である方

    ・前年の合計所得金額が400万円以下の納税義務者が死亡した場合に、納税義務を承継した相続人の前年の合計所得金額が400万円以下である場合


     なお、この減免については、申請された方の所得の減少割合や今後の収入状況などを調査したうえで減免の可否を決定しますので、該当しない場合があります。また、納期限後の税額については対象になりませんのでご注意ください。

     減免事由発生後はお早めにお問い合わせください。


    問い合わせ先

    大垣市役所 総務部課税課 市民税グループ TEL:0584-47-8179

    お問い合わせ

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