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あしあと

    令和5年度(令和4年分所得)からの個人住民税の主な改正点

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    • ページ番号  58767

    住宅ローン控除の延長について

     令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方について、住宅ローン控除が適用されることとなりました。

     住宅ローン控除の額は、次の表で求めた限度額と所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額のいずれか小さい額です。

    市・県民税の住宅ローン控除限度額表
    入居した年月 平成21年1月から平成26年3月 平成26年4月から令和3年12月
    (注1)
    令和4年1月から令和7年12月
    (注2)(注3)
    控除限度額 所得税の課税総所得金額×5%
    (最高97,500円)
    所得税の課税総所得金額×7%
    (最高136,500円)
    所得税の課税総所得金額×5%
    (最高97,500円)

    (注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。

    (注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じです。

    (注3)令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。


     なお、控除期間については、認定住宅又は一定の省エネ基準を満たす新築住宅に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年又は令和5年に入居した場合は13年間、令和6年又は令和7年に入居した場合は10年間、既存住宅の取得又は住宅の増改築等については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

    未成年者の市・県民税非課税条件について

     民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日時点で18歳又は19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。未成年者にあたらない方は合計所得金額が42万円を超える場合は市・県民税が課税されることがあります。

    未成年者の対象年齢
     令和4年度まで令和5年度から 
     20歳未満
    (令和4年度は、平成14年1月3日以降に生まれた方)
    18歳未満
    (令和5年度は、平成17年1月3日以降に生まれた方) 

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