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    市・県民税の住宅ローン控除について

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    • ページ番号  5481

     所得税の住宅借入金等特別控除 (いわゆる、住宅ローン控除) を受け、控除可能額から引ききれない方は、市・県民税についても住宅ローン控除を受けることができます。

    対象者

     前年分の所得税につき住宅ローン控除の適用を受けている方のうち、平成21年から令和7年12月までの間に入居した方で、控除可能額から所得税を引ききれなかった方

    控除額の計算方法

     住宅ローン控除の額は、次の表で求めた限度額と、所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額のいずれか小さい額です。

    市・県民税の住宅ローン控除限度額表
    入居した年月 平成21年1月から平成26年3月 平成26年4月から令和3年12月
    (注1)
    令和4年1月から令和7年12月
    (注2)(注3)
    控除限度額 所得税の課税総所得金額×5%
    (最高97,500円)
    所得税の課税総所得金額×7%
    (最高136,500円)
    所得税の課税総所得金額×5%
    (最高97,500円)

    (注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じです。

    (注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じです。

    (注3)令和6年1月1日以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

    手続方法

     市への手続きや「申告」は不要です。初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は、税務署で所得税の確定申告を、2年目以降は勤務先で年末調整をするか、税務署で確定申告を行ってください。

     ただし、控除額の計算に以下の情報が必要となりますので、十分確認してください。

      ・確定申告をされる場合は、確定申告書の第2表の「特例適用条文等」欄に「△△年△月△日居住開始」と記載してください。

      ・年末調整で控除を適用される場合は、源泉徴収票の所定の欄に「住宅借入金等特別控除可能額」及び「居住開始年月日」が記載してあるか確認してください。

    対象とならない主な場合

     ・平成19年及び平成20年に入居した場合

     ・所得税から住宅ローン特別控除を全額適用している場合

     ・住宅ローン特別控除を適用しなくても所得税がかからない場合

     ・所得の減少や他の控除により、翌年度の市・県民税がかからない場合  など

     

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