寄附金税額控除について
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寄附金税額控除とは、前年中に市・県民税の控除対象となる寄附金を支払った場合に、その寄附金額の2,000円 (適用下限額) を超える部分について、一定の計算式で計算した額を控除するものです。
対象となる寄附金
市・県民税の控除対象となる寄附金は、次のとおりです。
ア.都道府県・市町村への寄附金 (ふるさと納税)
イ.住所地の都道府県の共同募金会または日本赤十字社支部への寄附金
ウ.大垣市が条例で指定した団体への寄附金
エ.岐阜県が条例で指定した団体への寄附金
※岐阜県及び大垣市が寄附金税額控除の対象として条例で指定している団体については岐阜県ホームページ (個人住民税の寄附金税額控除について) (別ウインドウで開く)をご確認ください。
寄附金税額控除額の計算方法
支払った寄附金額によって一定金額が税額から差し引かれます。寄附先や所得の内容、人的控除の内訳等によって計算方法が異なります。
大垣市の税額シミュレーションシステムに所定の数値を入力すると、寄附金税額控除額を試算することができます。
<大まかな計算の流れ>
(1)基本控除額: (寄附額(※1) - 2千円) × 10%(※2)
※1: 総所得金額等の30%を限度とする
※2: 上記、控除対象となる寄附金のうち、ウ、エの場合は次の率により算出
・ウの場合: 6%
・エの場合: 4%
・ウ、エの両方に該当する場合: 10%
(2)特例控除額 (ふるさと納税のみに適用され、市・県民税の調整控除後所得割額の20%を限度とする額)
(寄附額 - 2千円) × (90% - 0~45% (寄附者に適用される所得税の限界税率) × 1.021)
詳しくはこちら(総務省: ふるさと納税のしくみ)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
所得税の確定申告が不要な給与所得者等の方が都道府県・市区町村への寄附金を支払う際に、寄附先の都道府県・市区町村に「申告特例申請書」を提出することで、所得税の確定申告書を提出しなくても市・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができる制度です。
※「申告特例申請書」に記載した住所や氏名等に変更があった場合は、寄附金を支払った年の翌年1月10日までに寄附先の都道府県・市区町村に「申告特例申請事項変更届出書」を提出する必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができない場合
「申告特例申請書」を提出していても、次のいずれかに該当する場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。なお、その際は市区町村から不適用のお知らせ (通知) が送付されます。
・所得税の確定申告の義務がある場合
・市民税・県民税申告書または所得税の確定申告書を提出した場合
・寄附先の都道府県・市区町村が6団体以上の場合
・「申告特例申請書」または「申告特例申請事項変更届出書」に記載した市区町村と、寄附金を支払った年の翌年の1月1日 (賦課期日) に住所がある市区町村が異なる場合
※不適用のお知らせ (通知) が送付された場合、所得税及び復興特別所得税の寄附金控除と市・県民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告書または市・県民税申告書を提出する必要があります。ただし、すでに提出した所得税の確定申告書または市民税・県民税申告書で、「申告特例申請書」を提出した寄附金について申告している場合は不要です。
※医療費控除などを受けるために、所得税の確定申告書または市民税・県民税申告書を提出する場合は、「申告特例申請書」を提出した寄附金についてもあわせて申告してください。
新型コロナウイルスの感染症等に係る寄附金税額控除の特例
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等した文化芸術・スポーツイベントのチケットを払い戻さず、寄附することにより、税優遇(寄附金控除)を受けられます。
詳しくは、岐阜県ホームページ「個人住民税寄附金税額控除について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
対象行事一覧