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営業・農業・不動産所得の申告について

  • [2019年10月24日]
  • ページ番号 28664

営業・農業・不動産所得の申告について

申告の準備はお早めに!

 営業所得や農業所得、不動産所得、その他収支計算による申告が必要となる方は、年間の取引を「収入金額」と「必要経費」に分けて記帳し、申告の準備を進めてください。

申告会場へは帳簿を作成の上、お越しください。

 帳簿作成の義務化 (※) に伴い、市の申告会場では、帳簿未作成の方や根拠となる資料が提示できない方の申告をお受けできない場合がございます。あらかじめご了承の上、帳簿を作成してご来場いただきますようお願いいたします。

 

※平成26年1月より記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。営業所得や農業所得、不動産所得などを生ずべき業務を行うすべての方に帳簿の作成および保存が義務付けられています。( 白色申告者の記帳・記録保存制度(国税庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

申告の準備には「収支計算準備表」が便利です!

 年間の出荷伝票や領収書を取りまとめる作業の際は「収支計算準備表」をご活用ください。各種「収支計算準備表」を下段から取得の上、申告の準備を進めてください。

営業収支計算準備表

農業収支計算準備表

不動産収支計算準備表

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