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あしあと

    セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例) について

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     セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防についての一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品を購入した際に適用できる医療費控除の特例です。

    スイッチOTC医薬品とは

     スイッチOTC (over the counter) 医薬品とは、今まで医師によって処方される医療用薬品として使用されていた薬について、店舗販売できる一般医薬品 (OTC医薬品) に転換されたものを指します。対象となる医薬品は厚生労働省ウェブサイトに掲載のほか、一部製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージに対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

     厚生労働省ウェブサイト セルフメディケーション税制について(別ウインドウで開く)

    控除額の計算方法

     [セルフメディケーション税制に係る医療費控除額]

      = [その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費] - [保険金などで補てんされる金額] - [12,000円]

     ※控除限度額: 88,000円

    セルフメディケーションの適用について

     本制度の適用を受けるためには、次の2種類の書類を添付する必要があります。

    (1) 一定の取組を行った証明書類(※)

     ・特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を受けたことがわかるもの

    (2) スイッチOTC医薬品を購入した際の領収書に基づく明細書

     ・平成29年分から令和元年分までの確定申告 (平成30年度から令和2年度までの市民税・県民税の申告) であれば、領収書の添付または提示によることもできます。


     なお、令和3年分以後の申告については、(1)の書類の添付が不要となりました。当該取組の内容等をセルフメディケーション税制の明細書に記入してください。(一定の取組を行ったことを明らかにする書類は5年間自宅で保存する必要があります。)

     また、この制度を適用する場合は、現行の医療費控除制度を適用することができません。どちらか一方の適用を申告者本人が選択することとなります。

     明細書の様式については、国税庁ウェブサイトよりダウンロードして使用してください。

      国税庁ウェブサイト 明細書・計算明細書等(別ウインドウで開く)

     

    ※一定の取組の証明方法について

     一定の取組(健康の保持増進及び疾病の予防への取組) を証明する書類には、次の記載がされていることが必要です。

     ・受診者の氏名

     ・取組を行った年 (平成29年1月1日以後に受診し、申告の対象となる年と同一の年に受診したものであること)

     ・事業を行った保険者、事業者もしくは市町村 (特別区を含む) の名称又は診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名

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