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上場株式等の譲渡所得及び配当所得等の申告・課税方式について

  • [2022年1月4日]
  • ページ番号 49764

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制度概要

 平成29年度税制改正において、上場株式等の特定配当等に係る所得(個人住民税が配当割額として特別徴収されたもの)や特定株式等譲渡所得(個人住民税が譲渡割額として特別徴収されたもの)については、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

 これらの所得は、特別徴収された時点で課税と徴収が終了しているので、申告しなくてもよいこととされていますが、申告を行った場合には所得割として課税計算され、所得割額から特別徴収された額を差し引きます。

 なお、申告を行った場合は、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険などの保険料や各種給付判定等に影響する場合がありますのでご注意ください。

 所得税と異なる課税方式を選択する場合は、市・県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市・県民税申告書の提出が必要です。市・県民税申告書に、いずれかの課税方式を選択するかを明記し、「上場株式等の配当・譲渡等の課税方式の申出書」を添付して提出ください。なお、令和3年分の確定申告から、確定申告書第2表の「住民税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄に「〇」を記入することで、特定配当等と特定株式等譲渡所得の全部につき申告不要とすることができます。

※令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)からは、所得税と異なる課税方式の選択はできなくなります。

上場株式等の配当・譲渡等の課税方式の申出書

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課税方式について

 確定申告及び市・県民税申告に係る課税方式については、次の表のとおりです。

上場株式等の配当所得の課税方式について
課税方式 所得税(確定申告) 個人住民税(市・県民税申告)
申告不要 ・配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない ・配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない
・配当所得等が国民健康保険料などの算定に加算されない
・特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映されない
総合課税 ・配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
・配当控除の適用が受けられる
・配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
・配当控除の適用が受けられる
・配当所得等が国民健康保険料などの算定に反映される
・特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映される

申告分離課税

・配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
・上場株式等に係る譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができる
・配当控除の適用が受けられない
・配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
・特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映される
・上場株式等に係る譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができる
・配当控除の適用が受けられない
・配当所得等が国民健康保険料などの算定に反映される
上場株式等の譲渡所得等の課税方式について
課税方式 所得税(確定申告) 個人住民税(市・県民税申告)
申告不要 ・譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない ・譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない
・譲渡所得等が国民健康保険料などの算定に反映されない
・特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映されない
申告分離課税 ・譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
・上場株式等に係る譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができる
・譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
・特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映される
・上場株式等に係る譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができる
・譲渡所得等が国民健康保険料などの算定に反映される

令和6年度より、上場株式等の譲渡所得及び配当所得等に係る課税方式が統一されます

 上場株式等の譲渡所得及び配当所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)からは、上場株式等の譲渡所得及び配当所得等について、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。

 これにより、令和5年分以降の確定申告で、上場株式等の譲渡所得及び配当所得の申告を行った場合、個人住民税でも所得として計算されるため、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険などの保険料や各種給付判定等に影響する場合がありますのでご注意ください。

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