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あしあと

    幼児教育・保育の無償化について

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    • ページ番号  46554

    「幼児教育・保育の無償化」は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育て家庭の経済的負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれる制度として、令和元年10月からスタートしました。

    3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもや、0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもについて、公立幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料を無償化します。

    また、私立幼稚園や認可外保育施設等の利用料についても、上限額まで無償化されます。

    対象施設と対象者

    (1)保育所

    • 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化します。
    • 0歳児クラスから2歳児クラスについては、市民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化します。
    • 実費として負担する費用(通園送迎費、食材料費(※)、行事費など)と、延長保育の利用料は対象外です。

      (※)3歳児クラスから5歳児クラスの副食費は、実費徴収となります。

    (2)認定こども園

    • 認定こども園(保育部分)は、3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化します。
    • 0歳児クラスから2歳児クラスについては、市民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化します。
    • 認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳の誕生日から最初の3月31日までの子ども)から小学校就学前までのすべての子どもの利用料を無償化します。
    • 実費として負担する費用(通園送迎費、食材料費(※)、行事費など)と、延長保育の利用料は対象外です。

      (※)3歳児クラスから5歳児クラスの副食費は、実費徴収となります。

    (3)公立幼稚園

    • 3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)のすべての子どもの利用料を無償化します。

    (4)私立幼稚園

    • 満3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を、月額上限25,700円まで無償化します。
    • 入園料も一部無償化の対象となる場合があります。詳細は、各幼稚園に直接ご確認ください。
    • 実費として負担する費用(通園送迎費、食材料費(※)、行事費など)は対象外です。

      (※)年収360万円未満相当世帯の子ども及び小学校第3学年終了前までの子どもから数えて第3子以降の子どもの副食費が、月額4,700円まで無償化の対象となります。

        詳しくは利用する施設にご確認ください。

    認定申請

    • 無償化の対象になるために、認定の申請を行う必要があります。

    (5)私立幼稚園や認定こども園の預かり保育

    • 市から保育の必要性があると認定を受けた場合、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの預かり保育の利用料を、「450円×利用日数」月額上限11,300円まで無償化します。
    • 市から保育の必要性があると認定を受けた場合、満3歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの預かり保育の利用料を、「450円×利用日数」月額上限16,300円まで無償化します。
    • 利用する施設が預かり保育を実施していない、または一定の基準(平日8時間もしくは年間200日)を満たしていない場合、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象とすることができます。
    • 実費として負担する費用(預かり保育時間内で提供されるおやつ代など)は対象外です。

    認定申請

    • 無償化の対象になるために、市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。

    (6)認可外保育施設等

    • 保育所・幼稚園などの認可施設や企業主導型保育事業を利用しておらず、市から保育の必要性があると認定を受けた場合、3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)の子どもは、認可外保育施設等の利用料を月額上限37,000円まで無償化します。
    • 保育所・幼稚園などの認可施設や企業主導型保育事業を利用しておらず、市から保育の必要性があると認定を受けた場合、0歳児クラスから2歳児クラスの民税非課税世帯の子どもは、認可外保育施設等の利用料を月額上限42,000円まで無償化します。
    • 実費として負担する費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は対象外です。

    認定申請

    • 無償化の対象となるために、市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。

    請求

    • 無償化の給付を受けるために、請求書の提出が必要です。利用施設が発行する「領収書」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」を添付してください。

    対象となる施設・事業

    • 認可外保育施設
    • 一時預かり保育事業
    • 病児保育事業
    • ファミリー・サポート・センター事業

    (7)企業主導型保育事業

    • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの標準的な利用料を無償化します。
    • 0歳児クラスから2歳児クラスについては、市民税非課税世帯の子どもの標準的な利用料を無償化します。

    (8)障がい児発達支援等

    • 3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)の子どもの利用料を無償化します。
    • 幼稚園・保育所・認定こども園等と併用して利用する場合も無償化します。
    • 実費として負担する費用(医療費、食料費など)は対象外です。

    対象となる施設等

    • 児童発達支援
    • 医療型児童発達支援
    • 居宅訪問型児童発達支援
    • 保育所等訪問支援
    • 福祉型障害児入所施設
    • 医療型障害児入所施設

    ※障がい児発達支援等については、子育て支援課発達支援G(0584-47-7291)へお問い合わせください。

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