幼児教育・保育の無償化について
- [2019年8月1日]
- ページ番号 46554
概要
「幼児教育・保育の無償化」は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育て家庭の経済的負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。
また、すべての3歳児クラスから5歳児クラスの子どもたちや、市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもたちについて、公立幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料を無償化するとともに、民間幼稚園や認可外保育施設等の利用料についても、上限額まで無償化する新たな制度です。
実施時期
令和元年10月1日
対象者・対象範囲
(1)公立幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業(小規模保育事業等)
- 3歳児クラス(※)から5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化。認定こども園の1号認定は満3歳児から無償化。
- 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化
(※)3歳児クラス・・4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス(年少クラス)
無償化となるための手続き
- 現在利用している方については、新たな手続きは必要ありません。
対象外の費用
- 実費として負担する費用(通園送迎費、食材料費(※)、行事費など)
- 延長保育の利用料
(※)保育所や認定こども園を利用する3歳児クラス以降の2号認定こどもの副食費については、これまで保育料の一部として組み込まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。
(2)民間幼稚園
- 満3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を月額25,700円を上限に無償化
- 入園料についても一部無償化の対象(※)となる場合があります。
(※)詳細については、各幼稚園に直接ご確認ください。
無償化のための手続き
- 利用されている方については、市に新たな認定の申請を行う必要があります。
- 新たな認定の申請については、利用する施設もしくは保育課(0584-47-7096)にご確認ください。
対象外の費用
- 実費として負担する費用(通園送迎費、食材料費(※)、行事費など)
大垣市内の民間幼稚園
- 大垣幼稚園
- まこと幼稚園
- キートスガーデン幼稚園
(3)民間幼稚園や認定こども園(1号認定)の預かり保育
- 3歳児クラス(※)から5歳児クラスの子どものうち、市から保育の必要性の認定を受けた場合に、預かり保育の利用料を月額上限11,300円まで無償化
- 満3歳児クラスの子どものうち、市民税非課税世帯で、市から保育の必要性の認定を受けた場合に、預かり保育の利用料を月額上限16,300円まで無償化
- 利用する施設が預かり保育を実施していない、または実施していても一定の基準(平日の開所時間が8時間もしくは年間の開所日数が200日)を満たしていない場合は、幼稚園等と下記(4)認可外保育施設等を併用して利用した際の利用料も無償化の対象とし、預かり保育の無償化月額上限額まで無償化
- 預かり保育の月額上限金額のうち、「日額単価(450円)×利用日数」が支給限度額となります。
(※)3歳児クラス・・4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス(年少クラス)
無償化のための手続き
- 無償化の対象となるためには、市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
- 新たな認定の申請については、利用する施設もしくは保育課(47-7096)にご確認ください。
対象外の費用
- 実費として負担する費用(預かり保育時間内で提供されるおやつ代など)
(4)認可外保育施設等
- 3歳児クラス(※)から5歳児クラスの子どものうち、保育所・幼稚園などの認可施設や企業主導型保育事業を利用しておらず、市から保育の必要性があると認定を受けた場合に、認可外保育施設等の利用料を月額上限37,000円まで無償化
- 0歳児クラスから2歳児クラスの子どものうち、市民税非課税世帯で、保育所・幼稚園などの認可施設や企業主導型保育事業を利用しておらず、市から保育の必要性があると認定を受けた場合に、認可外保育施設等の利用料を月額上限42,000円まで無償化
- 下記「対象となる施設・事業」内の利用は、各施設・事業の併用や利用日数・利用時間に関係なく、月額上限まで無償化
(※)3歳児クラス・・4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス(年少クラス)
無償化のための手続き
- 無償化の対象となるためには、市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
- 新たな認定の申請については、利用する施設もしくは保育課(47-7096)にご確認ください。
対象外の費用
- 実費として負担する費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)
対象となる施設・事業
- 認可外保育施設
- 一時預かり保育事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
(5)企業主導型保育事業
- 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの標準的な利用料を無償化
- 市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの標準的な利用料を無償化
(6)障がい児発達支援等
- 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料を無償化
- 幼稚園・保育所・認定こども園等と併用して利用する場合も無償化
対象となる施設等
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
無償化となるための手続き
- 現在利用している方については、新たな手続きは必要ありません。
対象外の費用
- 実費として負担する費用(医療費、食料費など)
障がい児発達支援等については、子育て支援課課発達支援G(電話0584-47-7291)へお問い合わせください。
幼児教育・保育の無償化の対象イメージ

※保育の必要性の認定がある場合のみ無償化の対象です。