育児休業に伴う退園の取り扱いが変わります(令和6年4月から)
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育休退園制度の廃止について
本市では、これまで、保護者の方が育児休業を取得した場合、園を退園となる育休退園制度の運用につきまして、令和3年5月に運用を見直し、3歳以上児のみに認めていた継続利用を、2歳児クラスについても一定条件を満たす場合に認めることとしていましたが、令和6年4月から、同制度の運用を廃止し、2歳未満児も含め、全年齢児で、保護者が希望する場合は、継続利用できることとします。
※「育休退園」制度とは、育児休業を取得した場合、休業期間中は「家庭での保育が可能」との判断から、保育園等に預けている上の子どもが退園となる制度です。
見直しの内容
変更点
【現在】 【見直し後】(令和6年4月以降)
継続利用対象 2歳児クラス以上 ⇒ 全年齢児で継続可能
(※ 2歳児クラスについては利用条件あり)
2歳児クラスの継続利用の条件(令和6年4月から廃止)
継続入園の希望があること及び2歳児クラスの新規利用希望者の途中入園の機会が確保できることを前提とし、次の条件を満たす場合に継続利用を可能とします。
⑴ 父母が1月以上の期間、同時に育児休業をしていないこと
⑵ 次のいずれかに該当していること
1) 育児休業取得時に継続して6月以上在園していること
2) 新たに生まれた子が多児(双子以上)であること
3) 新たに生まれた子を除き未就学児を2人以上養育していること など
手続きについて
在園中の園での手続きとなりますので、園にご相談ください。
記者発表資料
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