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土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について

  • [2024年3月1日]
  • ページ番号 1838

固定資産の縦覧制度

 市内に土地・家屋を所有する納税者が、近隣の土地・家屋の価格と比較してご自分の価格を確認できるよう、土地・家屋の価格をご覧いただけます。

縦覧期間

令和6年4月1日から令和6年4月30日まで
(ただし、土曜日・日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)

縦覧を行う場所

大垣市役所 2階 課税課 窓口   (市内全域)
上石津地域事務所・墨俣地域事務所   (各管内地域のみ)

縦覧の対象

 地方税法第415条に規定する土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿。ただし、自己の所有する資産が土地のみの場合は土地の縦覧帳簿のみ、家屋のみの場合は家屋の縦覧帳簿のみの縦覧となります。
 なお、両資産を所有する方は土地・家屋両方の縦覧帳簿を縦覧することができます。

縦覧できる方

 固定資産税(土地及び家屋)の納税者です。この場合、納税者の同居の親族で納税者からの委任があると認められる方、当該納税者の代理人として委任状を持参した方も含まれます。

お持ちいただくもの

 (1)納税通知書又は運転免許証など本人確認ができるもの

 (2)納税者から委任を受けている人は、委任状および代理人本人であることが確認できるもの

手数料

 無料

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