新築住宅に対する固定資産税(家屋)の減額措置について
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固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在で市内に家屋を所有している方に対して課税されますが、令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額を減額します。ただし、都市計画税には、この減額措置はありません。
【対象家屋の要件】
要件 | 概要 |
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床面積 | 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 (賃貸用の共同住宅は、1区画につき40平方メートル以上280平方メートル以下) |
居住部分の割合 | 併用住宅の場合は、1棟の延べ床面積に対する居住面積の割合が2分の1以上であること。 |
【減額期間】
対象家屋 | 期間(新築後) |
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平家、2階建の住宅 | 3年間 |
3階建以上の中高層耐火住宅 | 5年間 |
※減額期間が終了すると、固定資産税額が本来の税額に戻ります。
【減税額】
床面積 | 減税率 |
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居住部分の床面積が120平方メートル以下のもの | 税額の2分の1 |
居住部分の床面積が120平方メートル超280平方メートル以下のもの | 120平方メートル分の税額の2分の1 |
※併用住宅の場合は、居住用部分にのみ適用されます。
【申請方法】
家屋の所有者は、固定資産税新築住宅減額申告書を新築した日の翌年1月31日(新築した日が1月1日の場合は、その年の1月31日)までに市役所課税課に提出してください。
なお、この申告書は新築住宅の調査時に担当者が持参します。
【その他】
認定長期優良住宅の場合は、「認定長期優良住宅に対する固定資産税(家屋)の減額措置について」をご覧ください。
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