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あしあと

    新築住宅に対する固定資産税(家屋)の減額措置について

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    • ページ番号  3511

      固定資産税都市計画税は毎年1月1日現在で市内に家屋を所有している方に対して課税されますが、令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額を減額します。ただし、都市計画税には、この減額措置はありません。  

     

    【対象家屋の要件】

     
     要件概要 
       床面積

    居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

    (賃貸用の共同住宅は、1区画につき40平方メートル以上280平方メートル以下)

     居住部分の割合併用住宅の場合は、1棟の延べ床面積に対する居住面積の割合が2分の1以上であること。 

     

    【減額期間】

      

    対象家屋  

    期間(新築後) 

      平家、2階建の住宅

       3年間
     3階建以上の中高層耐火住宅     5年間

        ※減額期間が終了すると、固定資産税額が本来の税額に戻ります。

     

    【減税額】

     
     床面積減税率 
    居住部分の床面積が120平方メートル以下のもの  税額の2分の1
    居住部分の床面積が120平方メートル超280平方メートル以下のもの 120平方メートル分の税額の2分の1

          ※併用住宅の場合は、居住用部分にのみ適用されます。

     

    【申請方法】

     家屋の所有者は、固定資産税新築住宅減額申告書を新築した日の翌年1月31日(新築した日が1月1日の場合は、その年の1月31日)までに市役所課税課に提出してください。

     なお、この申告書は新築住宅の調査時に担当者が持参します。

    【その他】  

     認定長期優良住宅の場合は、「認定長期優良住宅に対する固定資産税(家屋)の減額措置について」をご覧ください。

     

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