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新築住宅に対する固定資産税(家屋)の減額措置について

  • [2022年5月1日]
  • ページ番号 3511

  固定資産税都市計画税は毎年1月1日現在で市内に家屋を所有している方に対して課税されますが、令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額を減額します。ただし、都市計画税には、この減額措置はありません。  

 

【対象家屋の要件】

 
 要件概要 
   床面積

居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

(賃貸用の共同住宅は、1区画につき40平方メートル以上280平方メートル以下)

 居住部分の割合併用住宅の場合は、1棟の延べ床面積に対する居住面積の割合が2分の1以上であること。 

 

【減額期間】

  

対象家屋  

期間(新築後) 

  平家、2階建の住宅

   3年間
 3階建以上の中高層耐火住宅     5年間
    ※減額期間が終了すると、固定資産税額が本来の税額に戻ります。

 

【減税額】

 
 床面積減税率 
居住部分の床面積が120平方メートル以下のもの  税額の2分の1
居住部分の床面積が120平方メートル超280平方メートル以下のもの 120平方メートル分の税額の2分の1

      ※併用住宅の場合は、居住用部分にのみ適用されます。

 

【申請方法】

 家屋の所有者は、固定資産税新築住宅減額申告書を新築した日の翌年1月31日(新築した日が1月1日の場合は、その年の1月31日)までに市役所課税課に提出してください。

 なお、この申告書は新築住宅の調査時に担当者が持参します。

【その他】  

 認定長期優良住宅の場合は、「認定長期優良住宅に対する固定資産税(家屋)の減額措置について」をご覧ください。

 

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