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    土地の課税標準額の求め方について

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    • ページ番号  1851

    課税標準額

     原則として、評価額が課税標準額になります。しかし、税負担の調整措置や住宅用地の特例措置が適用される場合の課税標準額は次のように算定されます。

    〔宅地等〕

    【非住宅用地の場合】

     ◎ 今年度課税標準額 = 今年度の価格 × 70%

     ただし、前年度の課税標準額が、今年度の価格の70%以下の場合は次のとおり負担の調整措置が適用されます。

      (1)前年度の課税標準額が、今年度の価格の60%以上70%以下の場合
            ☞ 今年度課税標準額 = 前年度課税標準額(据え置き)

      (2)前年度の課税標準額が、今年度の価格の60%未満の場合
            ☞ 今年度課税標準額 = 前年度課税標準額 + 今年度の価格 × 5%

        ※(2)により計算した額が、今年度の価格の60%を上回る場合は60%、20%を下回る場合は20%が今年度

          の課税標準額となります。

     

    【住宅用地の場合】

     ◎ 今年度課税標準額= 今年度の価格に住宅用地の特例を適用した額(本則課税標準額)

    【住宅用地に対する課税標準の特例措置】

    区     分

    固定資産税

    本則課税標準額

    都市計画税

    本則課税標準額

    小規模住宅用地

    住宅用地で住宅1戸につき

    200平方メートルまでの部分

    価格 × 1/6

    価格 ×1/3

    一般住宅用地

    小規模住宅用地以外の

    住宅用地

    価格 × 1/3

    価格 ×2/3

      ※ 住宅用地の対象となるのは、家屋の延べ床面積の10倍までです。

     ただし、前年度の課税標準額が、今年度の本則課税標準額を下回るときは次のとおり負担の調整措置が適用されます。

      今年度課税標準額 = 前年度課税標準額 + 今年度本則課税標準額 × 5%

      ※ 上記により計算した額が、今年度の本則課税標準額を上回る場合は本則課税標準額、20%

        を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります。

     

     

    〔市街化区域農地〕

     ◎ 今年度課税標準額 = 今年度の価格に農地の特例を適用した額(本則課税標準額)
     【市街化区域農地に対する課税標準の特例措置】

     

    固定資産税

    本則課税標準額

    都市計画税

    本則課税標準額

    市街化区域農地

    価格 × 1/3

    価格 × 2/3 

      (1)前年度の課税標準額が、今年度の本則課税標準額の90%以上の場合

            ☞ 今年度課税標準額 = 前年度課税標準額 × 1.025

      (2)前年度の課税標準額が、今年度の本則課税標準額の80%以上90%未満の場合

          ☞ 今年度課税標準額= 前年度課税標準額 × 1.05

      (3)前年度の課税標準額が、今年度の本則課税標準額の70%以上80%未満の場合

          ☞ 今年度課税標準額= 前年度課税標準額 × 1.075

      (4)前年度の課税標準額が、今年度の本則課税標準額の70%未満の場合

            ☞ 今年度課税標準額 = 前年度課税標準額 × 1.10

     

     

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