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居住安全改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税(家屋)の減額措置について

  • [2022年5月1日]
  • ページ番号 1853

 高齢者、障がい者等の居住の安定性、介護の容易性の向上のため、令和6年3月31日までに、一定の居住安全改修(以下、バリアフリー改修。)工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分までに限る)の3分の1を減額します。


【対象家屋】
 新築された日から10年以上を経過した住宅(マンション等、区分所有家屋を含む)。
ただし、賃貸住宅は対象となりません。


【床面積要件】
 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下。

【減額期間】
 改修工事が完了した年の翌年の1月1日(改修工事が完了した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度の固定資産税(1年度分)。
 

【減税額】
床面積減税率
1戸当たりの床面積が100平方メートル以下のもの税額の3分の1
1戸当たりの床面積が100平方メートルを超えるもの100平方メートル分の税額の3分の1


【対象となるバリアフリー改修工事】
 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた次のいずれかの工事であること。
  (1) 廊下の拡幅  
  (2) 階段の勾配を緩和
  (3) 浴室の改良
  (4) 便所の改良
  (5) 手すりの取付け
  (6) 床の段差の解消
  (7) 引き戸への取替え
  (8) 床表面の滑り止め化


【居住者の要件】
 次のいずれかに該当する方が居住していること。
  (1) 65歳以上の方
  (2) 介護保険による要介護認定、要支援認定を受けている方
  (3) 障がい者の方


【工事費の要件】
 バリアフリー改修工事に要した費用が50万円を超えること(国又は、地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)。

 

【申請方法】
 バリアフリー改修工事を行った家屋の所有者は、固定資産税バリアフリー改修減額申告書に次の書類を添付して、改修後原則3か月以内に市役所課税課に申告してください。
 (1) 改修工事の工事明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの) 
 (2) 改修工事箇所の写真
 (3) 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
 ※(1)(2)(3)の書類に代えて、建築士等が証明する「増改築等工事証明書」で代替することができます。
 (4) 給付・補助金等の額がわかるもの(介護保険償還払支給決定通知書、住宅改善促進助成金額確定通知書、住宅改修費支給決定通知書等)
 (5) 居住者に応じた書類
  ・ 65歳以上の方・・・住民票の写し(市内在住者は不要です。それ以外の方は添付してください。)
  ・ 要介護、要支援認定を受けている方・・・介護保険被保険者証の写し
  ・ 障がい者・・・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し

 

<注意事項>  

 熱損失防止改修(省エネ改修)軽減との併用は可能ですが、(1)新築軽減(認定長期優良住宅を含む)期間中の家屋、(2)耐震住宅改修軽減期間中の家屋、(3)すでにバリアフリー改修軽減を受けた家屋については適用になりません

 

<バリアフリー改修工事に関する情報についてのご案内>

 「バリアフリー改修工事」に関する情報については、「国土交通省 バリアフリー改修に関する特例措置」をご覧ください。

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