居住安全改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税(家屋)の減額措置について
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高齢者、障がい者等の居住の安定性、介護の容易性の向上のため、令和8年3月31日までに、一定の居住安全改修(以下、バリアフリー改修。)工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分までに限る)の3分の1を減額します。
【対象家屋】
新築された日から10年以上を経過した住宅(マンション等、区分所有家屋を含む)。
ただし、賃貸住宅は対象となりません。
【床面積要件】
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下。
【減額期間】
改修工事が完了した年の翌年の1月1日(改修工事が完了した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度の固定資産税(1年度分)。
床面積 | 減税率 |
---|---|
1戸当たりの床面積が100平方メートル以下のもの | 税額の3分の1 |
1戸当たりの床面積が100平方メートルを超えるもの | 100平方メートル分の税額の3分の1 |
【対象となるバリアフリー改修工事】
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた次のいずれかの工事であること。
(1) 廊下の拡幅
(2) 階段の勾配を緩和
(3) 浴室の改良
(4) 便所の改良
(5) 手すりの取付け
(6) 床の段差の解消
(7) 引き戸への取替え
(8) 床表面の滑り止め化
【居住者の要件】
次のいずれかに該当する方が居住していること。
(1) 65歳以上の方
(2) 介護保険による要介護認定、要支援認定を受けている方
(3) 障がい者の方
【工事費の要件】
バリアフリー改修工事に要した費用が50万円を超えること(国又は、地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)。
【申請方法】
バリアフリー改修工事を行った家屋の所有者は、固定資産税バリアフリー改修減額申告書に次の書類を添付して、改修後原則3か月以内に市役所課税課に申告してください。
(1) 改修工事の工事明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
(2) 改修工事箇所の写真
(3) 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
※(1)(2)(3)の書類に代えて、建築士等が証明する「増改築等工事証明書」で代替することができます。
(4) 給付・補助金等の額がわかるもの(介護保険償還払支給決定通知書、住宅改善促進助成金額確定通知書、住宅改修費支給決定通知書等)
(5) 居住者に応じた書類
・ 65歳以上の方・・・住民票の写し(市内在住者は不要です。それ以外の方は添付してください。)
・ 要介護、要支援認定を受けている方・・・介護保険被保険者証の写し
・ 障がい者・・・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
<注意事項>
熱損失防止改修(省エネ改修)軽減との併用は可能ですが、(1)新築軽減(認定長期優良住宅を含む)期間中の家屋、(2)耐震住宅改修軽減期間中の家屋、(3)すでにバリアフリー改修軽減を受けた家屋については適用になりません。
<バリアフリー改修工事に関する情報についてのご案内>
「バリアフリー改修工事」に関する情報については、「国土交通省 バリアフリー改修に関する特例措置」をご覧ください。
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