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あしあと

    住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税(家屋)の減額措置について

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    • ページ番号  1858

     平成26年4月1日以前に建てられた住宅について、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に、外壁・窓等を通しての熱の損失を防止する一定の熱損失防止改修(以下、省エネ改修。)工事を行い、下記の要件に該当する場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る。)の3分の1を減額します。


    【対象家屋】
     平成26年1月1日以前に建てられた住宅(マンション等、区分所有家屋を含む)。
    ただし、賃貸住宅は対象となりません。

    【床面積要件】
     改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下。


    【減額期間】
     改修工事が完了した年の翌年の1月1日(改修工事が完了した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度の固定資産税(1年度分)。
     

    【減税額】
    床面積減税率
    1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの税額の3分の1
    1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの120平方メートル分の税額の3分の1

    平成29年4月1日以降に改修工事が完了した住宅で、認定長期優良住宅に認定された場合

    【減税額】
    床面積減税率
    1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの税額の3分の2
    1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの120平方メートル分の税額の3分の2


    【対象となる省エネ改修工事】 
     令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた次の(1)から(4)までの改修工事のうち、(1)の改修工事又は(1)の改修工事と併せて行う(2)~(4)までの改修工事で、一定の基準を満たすこと。
     (1) 窓の断熱性を高める改修工事または窓の日射遮蔽性を高める改修工事(必須)
     (2) 天井等の断熱性を高める改修工事
     (3) 壁の断熱性を高める工事
     (4) 床等の断熱性を高める工事


    【工事費の要件】
     断熱工事に要した費用が60万円を超えること。(国又は、地方公共団体からの補助金等を持って充てる部分を除く。)

     又は、断熱工事に要した費用が50万円を超えるもので、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは、太陽熱利用システムの設置に要した費用と合わせて60万円を超えるものであること。

    【申請方法】
     省エネ改修工事を行った家屋の所有者は、固定資産税省エネ改修(熱損失防止改修)減額申告書に増改築等工事証明書などを添付して、改修後原則3か月以内に市役所課税課に申告してください。

     

    <注意事項>

     居住安全改修(バリアフリー改修)軽減との併用は可能ですが、(1)新築軽減(認定長期優良住宅を含む)期間中の家屋、(2)耐震住宅改修軽減期間中の家屋、(3)すでに省エネ改修軽減を受けた家屋については適用になりません。

     

    <省エネ改修工事に関する情報についてのご案内>

     「省エネ改修工事」に関する情報については、「国土交通省 省エネ改修に関する特例措置」をご覧ください。

    【申請様式】

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