ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

あしあと

    固定資産Q&A

    • []
    • ページ番号  1845

    Q1.私は、昨年8月に一戸建住宅を取り壊して駐車場にしました。今年は昨年に比べて固定資産税が高くなりましたが、どうしてですか?

    A1.あなたの土地の場合、昨年度までは住宅用地として課税標準の特例(軽減措置)が適用されていましたが、今年の1月1日(賦課期日)現在は、住宅を取り壊し、駐車場として利用されていたため、今年度は住宅用地の特例が受けられなくなったものです。

     昨年に比べて固定資産税が高くなったのは、住宅を取り壊したことによる税額の減よりも、あなたの土地が住宅用地の特例を受けられなくなったことによる税額の増の方が、大きかったことによるものと思われます。 

    Q2.地価が下落しているのに、私の土地の固定資産税が下がらないのはなぜですか?

    A2.土地の固定資産税は資産価値(土地の評価額)に応じて税額を納めていただいており、本来、同じ資産価値であれば同じ税額を納めていただくことになりますが、過去の経緯から、現状ではまだ本来納めるべき税額に達していない土地があります。このような土地については、税負担の均衡化を図るため、税額が下がらない場合もあります。なお、本来納めるべき水準に達した後は、地価の下落に応じて税額も下がることになります。

    Q3.火災などの災害にあった場合、固定資産税はどうなりますか?

    A3.火災や風水害、震災などで固定資産に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税を減免する制度が設けられています。市役所課税課に減免申請されますと、災害発生の日以降の納期分の税額がその被災の程度に応じて減免されます。

    Q4.私は、今年の2月に土地と家屋を売りましたが、固定資産税の納税通知書が送られてきました。どうしてでしょうか?

    A4.固定資産税は、その年の1月1日現在の登記簿に登記されている所有者に課税されます。つまり、1月1日現在の登記簿に所有者として登記されている人は、たとえ、年の途中で土地や家屋を売却しても、その年の税金は全額課税されます。

     なお、このような場合は、実際の税金の支払方法について売主と買主との間で契約書等で取り決めることが多く行われています。

    ※未登記の家屋の所有者変更には申請が必要です。詳しくは市役所課税課までお問い合わせください。

    Q5.私の父は、今年6月に亡くなりましたが、父名義の土地・家屋にかかる来年度分以降の固定資産税はどうなるのでしょうか?なお、相続人は、母と弟と私の3人です。

    A5.固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿上の所有者に課税されます。

     登記簿上の所有者が亡くなられて、賦課期日までに相続登記ができない場合は、土地・家屋を現に所有している者(相続人等)が税金を納めることとなります。

     相続人が複数で各相続分が確定していない場合は、相続人全員の共有財産として相続人が連帯して納めていただくことになります。

     相続人は、相続人代表者指定届を課税課に提出してください。なお、この届は税務署の相続税や法務局の相続登記とは関係ありません。

    Q6.先月なくなった父の固定資産を兄弟3人の共有で年内に相続登記する予定ですが、その場合はどのように課税されますか?

    A6.納税通知書は、共有代表者あてに送付します。

     共有物は、納税者が連帯して納税義務を負うと、地方税法に規定されていますので、法務局から登記の異動通知が届いた時点で、課税課において共有代表者(共有の固定資産税を代表して納めていただく方)を一定の基準(持分の多い方、市内に居住の方等)で決めさせていただいています。

     納税通知書については、個人所有の固定資産とは別に作成し、共有代表者あてに送付させていただきますので、共有代表者の方は共有者を代表して納めてください。

    Q7.家を新築したのですが、固定資産税はいつから課税されるのですか。

    A7.家屋の固定資産税(都市計画税)は、毎年1月1日(賦課期日)にある家屋について、翌年度に課税します。したがって、年の途中で新築(増築)された場合には、翌年度から課税となります。

     なお、新築(増築)された場合、課税するにあたり最初に一度、家屋調査を行いますので、ご協力をお願いいたします。

    Q8.新築した家の税額はどのように決まるのですか。

    A8.新築(増築)された家屋について、最初に一度、家屋調査を行います。これは家屋の屋根や外壁、内壁などに使われている資材や、電気、給排水設備などの状況を調査するものです。調査した家屋について、国が示す「固定資産評価基準」に基づいて評価額を算出します。家屋の場合、評価額が課税標準額となりますので、課税標準額(=評価額)に税率を乗じて税額を算出します。

    Q9.簡易な物置を設置しましたが、課税されるのですか。

    A9.基礎等で固定されておらず、単に置いてあるだけのものや、カーポートのように屋根はあるが壁が無いものは課税の対象とはなりません。

    Q10.今年の1月10日に古い家を取り壊しましたが、今年度の固定資産税が課税されていますが、なぜですか。

    A10.家屋の固定資産税(都市計画税)は、毎年1月1日(賦課期日)にある家屋について、翌年度に課税します。したがって、年の途中で取り壊された場合でも1月1日(賦課期日)に存在するため、翌年度も課税となります。

    Q11.4年前に住宅を新築しましたが、今年度から家屋の税金が高くなりましたが、なぜですか。

    A11.新築住宅に対しては、固定資産税を減額する制度があります。一定の要件を満たせば、新たに課税されることとなった年度から3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)に限り、120平方メートル分の固定資産税が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合、これまで3年間、家屋に対する固定資産税が減額されていましたが、軽減期間が終了したため、本来の税額を納めていただくことになったわけです。

    お問い合わせ