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住宅耐震改修に伴う固定資産税(家屋)の減額措置について

  • [2022年5月1日]
  • ページ番号 1852

 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を施工した場合において、工事完了後、原則として3か月以内に申告された方に限り、家屋の固定資産税を一定期間減額します。


【主な要件】
(1)昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること

(2)建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修であること

(3)耐震改修に係る費用が1戸当たり50万円超であること

 

【減額期間】
 改修工事が完了した年の翌年の1月1日(改修工事が完了した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度の固定資産税(1年度分)。

 

【減税額】
床面積減税率
1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの税額の2分の1
1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの120平方メートル分の税額の2分の1

 

平成29年4月1日以降に改修工事が完了した住宅で、認定長期優良住宅に認定された場合

【減税額】
床面積減税率
1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの税額の3分の2
1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの120平方メートル分の税額の3分の2


【申請方法】
 減額を受けようとする耐震住宅の所有者は、固定資産税耐震住宅改修減額申告書に、耐震基準に適合した工事であることの証明書(増改築等工事証明書など)を添付して、原則として改修後3か月以内に市役所課税課に申告してください。

 

<注意事項>

 居住安全改修(バリアフリー改修)軽減・熱損失防止改修(省エネ改修)軽減との併用はできません。


<耐震改修工事に関する情報についてのご案内>

 「耐震改修工事」に関する情報については、「国土交通省 耐震改修に関する特例措置」をご覧ください。

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