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都市計画税について

  • [2013年12月21日]
  • ページ番号 1844

 都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に使われている目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対して課税されます。

●納税義務者

毎年1月1日現在、市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している方

●税額の計算方法

課税標準額×税率(0.3%)

●課税標準額

固定資産税と同じく、原則として土地・家屋の価格から求められます。

●納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただきます。

※上石津地域に土地・家屋を所有する人へ
 ・上石津地域は、市街化区域がないため、都市計画税を納めていただく必要はありません。

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