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認定長期優良住宅に対する固定資産税(家屋)の減額措置について

  • [2022年5月1日]
  • ページ番号 3517

  固定資産税都市計画税は毎年1月1日現在で市内に家屋を所有している方に対して課税されますが、令和6年3月31日までに新築された認定長期優良住宅については、新築後一定期間、固定資産税額を減額します。ただし、都市計画税には、この減額措置はありません。

 

【対象家屋の要件】
 
 要件 概要
   床面積

居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

(賃貸用の共同住宅は、1区画につき40平方メートル以上280平方メートル以下) 

居住部分の割合併用住宅の場合は、1棟の延床面積に対する居住面積の割合が2分の1以上であること。

 

【減額期間】

 
 対象家屋期間(新築後) 
 平家、2階建等の住宅                    5年間
 3階建以上の中高層耐火住宅  7年間

   ※減額期間が終了すると、固定資産税額が本来の額に戻ります。

 

【減税額】

 
 床面積 減税率
 居住部分の床面積が120平方メートル以下のもの 税額の2分の1
 居住部分の床面積が120平方メートル超280平方メートル以下のもの 120平方メートル分の税額の2分の1

   ※併用住宅の場合は、居住部分のみ適用されます。

 

【申請方法】

 家屋の所有者は、固定資産税長期優良住宅減額申告書に次の書類の写しを添付して、新築した日の翌年1月31日(新築した日が1月1日の場合は、その年の1月31日)までに市役所課税課に申告してください。

 なお、この申告書は新築住宅の調査時に担当者が持参します。

  (1) 認定通知書・・・・家屋の所有者の名前で長期優良住宅の認定を申請され、認定された方

  (2) 変更認定通知書・・長期優良住宅の認定申請の認定後、計画の変更が認定された方、建売住宅を購入された方

  

 

固定資産長期優良住宅減額申告書

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