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都市計画税の賦課について

  • [2011年1月13日]
  • ページ番号 9366

 ソフトピアジャパン周辺地区、外野地区、墨俣地域に固定資産をお持ちのみなさまへ

 平成22年8月27日付けで都市計画決定を行い、市内の市街化区域が拡大されました。これに伴い、ソフトピアジャパン周辺地区、外野地区の一部で、地方税法に基づき、平成23年度より都市計画税が課税されます。また、墨俣地域では、合併後5年間は都市計画税を課税していませんでしたが、経過措置が終了するため、平成23年度より都市計画税が課税されます。

●都市計画税とは

 都市計画税とは、土地や家屋の固定資産の価格に応じて、その固定資産を所有している方に納めていただく税金です。道路・公園などの都市計画事業に充てるための目的税であり、市街化区域内の土地・家屋に対して課税されます。

●新たに課税対象となる地域
1、ソフトピアジャパン周辺地区  和合本町2丁目、波須2~3丁目、万石3丁目、上面1丁目、今宿2~6丁目、加賀野1、3~5丁目、小野1~4丁目、東町3~4丁目、中ノ江1~3丁目
 2、外野地区 外野2~3丁目、外渕3丁目1、6~10、12番
 3、墨俣地域(市街化区域のみ)

墨俣町大字墨俣、二ツ木、上宿、さい川の市街化区域  

*1、2の地区の中には、すでに市街化区域であり、都市計画税の課税対象となっている地域もあります。それぞれの区域については、次のPDFファイルにてご確認ください。

*3の地域の方は、平成22年度の納税通知書(平成22年4月1日に郵送)の課税明細書をご確認ください。「都計」の欄が「1」となっている土地・家屋が、市街化区域に該当します。

●税額の計算方法

<課税標準額×0.3%(税率)>

 原則として、土地・家屋とも固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、土地については、次のような場合においては課税標準の特例措置があります。

     (1)住宅用地(宅地)の場合の課税標準額

      ・小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)・・・価格の3分の1(固定資産税は6分の1)

        ・一般住宅用地(200平方メートルを超える部分の住宅用地)・・・価格の3分の2(固定資産税は3分の1)

      (2)農地の場合の課税標準額

      ・価格の3分の2(固定資産税は3分の1)

 なお、なだらかな税負担の調整措置をしているため、市街化区域への編入により市街化区域農地となった場合、評価額は宅地並みとなりますが、税額が一気に上がることはありません。

●納税通知書及び納付

 固定資産税に都市計画税を合算した納税通知書を平成23年4月1日に発送します。口座振替もしくは金融機関等で納付していただきます。お確かめのうえ、平成23年度よりお納めください。

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