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固定資産税(土地・家屋・償却資産)について

  • [2017年5月10日]
  • ページ番号 1843

   固定資産税は、毎年1月1日現在で市内に土地、家屋及び償却資産(事業用の機械装置、器具備品など)を所有している方に対して課税される市税です。

 

●納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を所有している方

この所有者とは、

  •  土地については、登記簿または土地補充課税台帳
  •  家屋については、登記簿または家屋補充課税台帳
  •  償却資産については、償却資産課税台帳

にそれぞれ所有者として登記または登録されている方をいいます。

●税額の計算方法

課税標準額×税率(1.4%)

●課税標準額

国が定めた固定資産評価基準に基づいて価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

土地(固定資産税)の課税標準額の求め方について

●免税点

大垣市内に所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、その資産については固定資産税が課税されません。

 土地:30万円

 家屋:20万円

 償却資産:150万円 

 

●納税の方法

次の納期ごとに市役所から送付される納税通知書または納付書により納めていただきます。

固定資産税・都市計画税の納期と納期限についてここをクリックしてください。

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