緑地所有者の皆様へ(お願い)
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樹木は適切に管理しましょう
道路や歩道への倒木、枝の張り出し等により、通行の支障になっている箇所が見受けられます。当該樹木の所有者等の皆さんには、伐採または枝払い等適切な措置を講じるようお願いいたします。
日ごろの管理はもとより、台風や強風の前後には、特に注意されるようご協力をお願いいたします。
倒木等で他者に被害を与えた場合、土地所有者がその責任を問われる場合があります。台風等の自然災害の場合も、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合は損害賠償責任を負うこともありますので、土地所有者が普段から緑地を適切に管理しておくことが重要です。
法令
(注意)民法第717条 (土地の工作物の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
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