市民緑地契約制度について
- []
- ページ番号 62573
1.概要
市民緑地契約制度は、土地所有者や人工地盤・建築物などの所有者と地方公共団体などが契約を締結し、緑地や緑化施設を公開する、都市緑地法に基づく制度です。
制度について詳細をお知りになりたい方は、公園みどり課までご相談下さい。
また、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)もご一読ください。
2.要件
○指定地域 都市計画区域(大垣地域・墨俣地域)
○設置・管理主体 大垣市3.基準
○面積 300平方メートル以上
○設置・管理期間 5年以上4.締結内容
○契約期間
○市民緑地契約の対象となる土地等の区域
○市民緑地契約に違反した場合の措置
○次の項目については必要に応じて定めます。
・市民緑地の保全や利用のために必要な施設整備に関する事項
・緑化施設の整備に関する事項(人工地盤・建築物などの場合)
・市民緑地の管理の方法に関する事項5.メリット
○管理負担の軽減
・大垣市が緑地の管理を行うことにより、所有者の管理の負担が軽減されます。
○土地の所有コストの軽減
・大垣市に無償で貸し付ける場合、土地の固定資産税が非課税となります。
・契約期間20年間以上などの要件に該当する場合、相続税が2割評価減となります。
○施設整備の負担軽減
・一定面積以上の市民緑地については、緑地の公開に必要な施設の整備が国の補助対象となります。お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます