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市民緑地契約制度について

  • [2020年4月1日]
  • ページ番号 62573

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1.概要

 市民緑地契約制度は、土地所有者や人工地盤・建築物などの所有者と地方公共団体などが契約を締結し、緑地や緑化施設を公開する、都市緑地法に基づく制度です。

制度について詳細をお知りになりたい方は、公園みどり課までご相談下さい。

また、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)もご一読ください。

2.要件

○指定地域      都市計画区域(大垣地域・墨俣地域)

○設置・管理主体  大垣市

3.基準

○面積         300平方メートル以上

○設置・管理期間  5年以上

4.締結内容

○契約期間

○市民緑地契約の対象となる土地等の区域

○市民緑地契約に違反した場合の措置

○次の項目については必要に応じて定めます。

 ・市民緑地の保全や利用のために必要な施設整備に関する事項

 ・緑化施設の整備に関する事項(人工地盤・建築物などの場合)

 ・市民緑地の管理の方法に関する事項

5.メリット

○管理負担の軽減

 ・大垣市が緑地の管理を行うことにより、所有者の管理の負担が軽減されます。

○土地の所有コストの軽減

 ・大垣市に無償で貸し付ける場合、土地の固定資産税が非課税となります。

 ・契約期間20年間以上などの要件に該当する場合、相続税が2割評価減となります。

○施設整備の負担軽減

 ・一定面積以上の市民緑地については、緑地の公開に必要な施設の整備が国の補助対象となります。

お問い合わせ

大垣市都市計画部公園みどり課[5階]

電話でのお問い合わせはこちら

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