未登記家屋の所有者変更について
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未登記家屋の課税台帳登録名義人(納税義務者)変更届について
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を相続や売買等により変更した場合は、「未登記家屋の課税台帳登録名義人(納税義務者)変更届」の提出が必要です。
必要書類
相続の場合(次のいずれか)
・戸籍(除籍)謄本(亡くなられた方と相続人の関係が分かるもの)
・遺産分割協議書の写
贈与・売買等の場合
・名義変更関係書類(売買・贈与証書等)の写
・旧所有者の印鑑登録証明書
その他
・必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
・登記されている家屋は、法務局にて所有者移転登記をしていただくことになります。
・当該家屋が登記された場合は、登記事項が優先されます。
未登記家屋の課税台帳登録名義人(納税義務者)変更届
