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あしあと

    未登記家屋の所有者変更について

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    • ページ番号  70983

    未登記家屋の課税台帳登録名義人(納税義務者)変更届について

     法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を相続や売買等により変更した場合は、「未登記家屋の課税台帳登録名義人(納税義務者)変更届」の提出が必要です。

    必要書類

    相続の場合(次のいずれか)

    ・戸籍(除籍)謄本(亡くなられた方と相続人の関係が分かるもの)

    ・遺産分割協議書の写

    贈与・売買等の場合

    ・名義変更関係書類(売買・贈与証書等)の写

    ・旧所有者の印鑑登録証明書

    その他

    ・必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。

    ・登記されている家屋は、法務局にて所有者移転登記をしていただくことになります。

    ・当該家屋が登記された場合は、登記事項が優先されます。

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