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あしあと

    軽度者の福祉用具貸与例外給付

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    • ページ番号  49106

    軽度者の福祉用具貸与例外給付について

    軽度者の福祉用具貸与例外給付とは

     介護保険制度の福祉用具貸与では、軽度者(要支援1、2及び要介護1の者)について、その状態像からみて使用が想定しにくい福祉用具の貸与は、保険給付の対象外となっています。

     ただし、軽度者であっても、その状態像から必要性が認められる対象外種目については、保険給付の対象として福祉用具貸与の例外給付が認められます。

    対象者

    軽度者(要支援1、2及び要介護1の被保険者)

    ※「自動排泄処理装置」の場合は、要介護2及び要介護3の被保険者を含む

    対象外種目

    ア 車いす及び車いす付属品

    イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品

    ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器

    エ 認知症老人徘徊感知器

    オ 移動用リフト(つり具の部分を除く)

    カ 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

    軽度者の福祉用具貸与例外給付の取り扱い

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