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軽度者の福祉用具貸与例外給付

  • [2023年4月1日]
  • ページ番号 49106

軽度者の福祉用具貸与例外給付について

軽度者の福祉用具貸与例外給付とは

 介護保険制度の福祉用具貸与では、軽度者(要支援1、2及び要介護1の者)について、その状態像からみて使用が想定しにくい福祉用具の貸与は、保険給付の対象外となっています。

 ただし、軽度者であっても、その状態像から必要性が認められる対象外種目については、保険給付の対象として福祉用具貸与の例外給付が認められます。

対象者

軽度者(要支援1、2及び要介護1の被保険者)

※「自動排泄処理装置」の場合は、要介護2及び要介護3の被保険者を含む

対象外種目

ア 車いす及び車いす付属品

イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品

ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器

エ 認知症老人徘徊感知器

オ 移動用リフト(つり具の部分を除く)

カ 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

軽度者の福祉用具貸与例外給付の取り扱い

軽度者の福祉用具貸与例外給付の取扱いについて

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