介護保険の給付の対象者
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【第1号被保険者】65歳以上の人
- ねたきり、認知症などで食事、入浴、排せつなどの日常生活動作について介護が必要な人です。
- 家事などの日常生活に支援が必要な人です。
【第2号被保険者】40歳以上65歳未満の人
- 初老期の認知症、脳血管疾患など、老化にともなう病気(国で定められた特定の疾病)によって介護や、日常生活に支援が必要な人です。
国で定められた特定の疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)