高額医療・高額介護合算制度
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高額医療・高額介護合算制度
同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方で支払った自己負担額が高額になり、(自己負担の合算額-自己負担限度額)が500円以上となる場合に、申請すると超えた分が各保険者から支給されます。
合算した場合の限度額年額(70歳未満の人) (毎年8月1日から翌年7月31日まで)
区分 | 限度額 |
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旧ただし書所得(※1) 901万円超 | 212万円 |
〃 600万円超~901万円以下 | 141万円 |
〃 210万円超~600万円以下 | 67万円 |
〃 210万円以下 | 60万円 |
市区町村民税非課税世帯 | 34万円 |
※1 旧ただし書所得=前年の総所得金額等-基礎控除
合算した場合の限度額年額(70歳以上の人(※2)) (毎年8月1日から翌年7月31日まで)
区分 | 限度額 |
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現役並み所得者 (課税所得690万円以上の人) | 212万円 |
〃 (課税所得380万円以上690万円未満の人) | 141万円 |
〃 (課税所得145万円以上380万円未満の人) | 67万円 |
一 般 (市区町村民税課税世帯の人) | 56万円 |
低 所 得 者 (市区町村民税非課税世帯の人) | 31万円 |
〃 (市区町村民税非課税世帯の人) 世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる人(年金収入のみの場合80万円以下の人) | 19万円 |
※2 後期高齢者医療制度の対象者も含みます。
申請方法
大垣市国民健康保険・岐阜県後期高齢者医療制度加入の人は、申請書が郵送されますので、国保医療課に申請してください。
その他の医療保険加入の人は、介護保険課で「自己負担額証明書」の交付申請をして、受領後に加入の医療保険に支給申請をしてください。