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    高額医療・高額介護合算制度

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    • ページ番号  4791

    高額医療・高額介護合算制度

     同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方で支払った自己負担額が高額になり、(自己負担の合算額-自己負担限度額)が500円以上となる場合に、申請すると超えた分が各保険者から支給されます。

    合算した場合の限度額年額(70歳未満の人) (毎年8月1日から翌年7月31日まで)

    医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)

    区分 

    限度額
    旧ただし書所得(※1)    901万円超212万円
         〃        600万円超~901万円以下 141万円
         〃        210万円超~600万円以下 67万円
         〃        210万円以下 60万円
     市区町村民税非課税世帯 34万円

         ※1 旧ただし書所得=前年の総所得金額等-基礎控除

    合算した場合の限度額年額(70歳以上の人(※2)) (毎年8月1日から翌年7月31日まで)

    医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)
    区分

    限度額

    現役並み所得者  (課税所得690万円以上の人)212万円
         〃      (課税所得380万円以上690万円未満の人)141万円
         〃      (課税所得145万円以上380万円未満の人)67万円
     一       般  (市区町村民税課税世帯の人)56万円
    低  所  得  者  (市区町村民税非課税世帯の人)31万円

         〃      (市区町村民税非課税世帯の人)

    世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる人(年金収入のみの場合80万円以下の人)

    19万円

         ※2 後期高齢者医療制度の対象者も含みます。

    申請方法

      大垣市国民健康保険・岐阜県後期高齢者医療制度加入の人は、申請書が郵送されますので、国保医療課に申請してください。

     その他の医療保険加入の人は、介護保険課で「自己負担額証明書」の交付申請をして、受領後に加入の医療保険に支給申請をしてください。

     

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