ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

このページを一時保存する

あしあと

    介護保険事業所等における事故発生報告書ついて

    • []
    • ページ番号  57406

    介護サービス事業所等における事故等発生報告について

     介護保険事業所において事故・事件等が発生した場合には、速やかに当該利用者の家族およびケアマネジャーに連絡を行い、必要な措置を講ずるとともに、大垣市への報告をしてください。報告に際しては、原因の分析と再発防止策の検討を十分に行ってください。

    報告の範囲

    1. 医療機関の受診を要する利用者のけが又は事故(死亡事故を含む)の発生
    2. 食中毒及び感染症の発生(関連する法に定める届け出義務がある場合は従うこと。)
    3. 従業員の法令違反・不祥事等の発生
    4. その他、報告が必要と認められる事故・事件の発生

    報告の手順

    1. 事業者は、事故・事件等が発生した場合、速やかに大垣市へ第一報を入れてください。(死亡事故については、24時間以内)
    2. 事故・事件処理の経過についても、適宜、報告してください。ただし食中毒および感染症が発生した場合は、患者数等を毎日報告してください。
    3. 事故・事件処理の区切りがついた時点で、定められた書式(事故報告書)にて文書での報告を行ってください。事業者独自の書式に事故報告書と同じ項目が含まれる場合には、その使用を認めます。

    ※報告方法につきましては、電子メールによる報告が望ましいですが、電話及びファクスによる報告も可とします。なお、ファクスによる報告の場合は個人情報は記載しないでください。

    ※事故報告書に都度追記し提出する方法でも可。

    報告先

      電子メール   :kaigohokenka☆city.ogaki.lg.jp

      ※「☆」を「@」に変えてください

      電話番号   :0584-47-7409

      ファクス番号  :0584-81-6221

    報告の書式

    報告書式のダウンロード

    お問い合わせ