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介護保険事業所等における事故発生報告書ついて

  • [2023年3月31日]
  • ページ番号 57406

介護サービス事業所等における事故等発生報告について

 介護保険事業所において事故・事件等が発生した場合には、速やかに当該利用者の家族およびケアマネジャーに連絡を行い、必要な措置を講ずるとともに、大垣市への報告をしてください。報告に際しては、原因の分析と再発防止策の検討を十分に行ってください。

報告の範囲

  1. 医療機関の受診を要する利用者のけが又は事故(死亡事故を含む)の発生
  2. 食中毒及び感染症の発生(関連する法に定める届け出義務がある場合は従うこと。)
  3. 従業員の法令違反・不祥事等の発生
  4. その他、報告が必要と認められる事故・事件の発生

報告の手順

  1. 事業者は、事故・事件等が発生した場合、速やかに大垣市へ第一報を入れてください。(死亡事故については、24時間以内)
  2. 事故・事件処理の経過についても、適宜、報告してください。ただし食中毒および感染症が発生した場合は、患者数等を毎日報告してください。
  3. 事故・事件処理の区切りがついた時点で、定められた書式(事故報告書)にて文書での報告を行ってください。事業者独自の書式に事故報告書と同じ項目が含まれる場合には、その使用を認めます。

※報告方法につきましては、電子メールによる報告が望ましいですが、電話及びファクスによる報告も可とします。なお、ファクスによる報告の場合は個人情報は記載しないでください。

※事故報告書に都度追記し提出する方法でも可。

報告先

  電子メール   :kaigohokenka☆city.ogaki.lg.jp

  ※「☆」を「@」に変えてください

  電話番号   :0584-47-7409

  ファクス番号  :0584-81-6221

報告の書式

報告書式のダウンロード

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