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介護保険負担割合証について

  • [2019年8月1日]
  • ページ番号 27556

介護保険負担割合証について

 介護保険サービスを利用したとき、実際にかかる費用の一部は利用者負担となります。利用者が負担する割合は1割から3割となり、「介護保険負担割合証」に記載されています。

負担割合証の交付

 「介護保険負担割合証」は、要介護(支援)認定をお持ちの方に交付します。

 介護保険サービスを利用するときには、「介護保険被保険者証」と一緒にサービスを提供する事業所や施設へ提示してください。 

 ※負担割合証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までで毎年更新されます。

 ※8月1日以降に要介護(支援)認定をお持ちの方には、毎年7月中旬から下旬に更新分の負担割合証を送付します。

負担割合の判定基準

⑴3割負担になる方

  1. 65歳以上で本人が市県民税課税されている。
  2. 本人の「合計所得金額」が220万円以上である。
  3. 「年金収入+その他の合計所得金額」が
  • 単身で340万円以上、または、
  • 65歳以上の方が2人以上いる世帯で463万円以上の方

⑵2割負担になる方

  1. 65歳以上で本人が市県民税課税されている。
  2. 本人の「合計所得金額」が160万円以上、220万円未満である。
  3. 「年金収入+その他の合計所得金額」が
  • 単身で280万円以上、または、
  • 65歳以上の方が2人以上いる世帯で346万円以上の方

⑶1割負担になる方

  • 上記⑴または⑵に該当しない方

  ※40歳~64歳の方は、所得に関わらず1割負担です。

 

◆「合計所得金額」とは・・・

 収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額です。なお、分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除差し引き後の金額です。また、税制改正に伴う給与所得控除、公的年金等控除額の見直しによる影響を考慮し、所得金額等について調整して計算します。

◆「その他の合計所得金額」とは・・・

 合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額です。なお、マイナスの場合は、0円として計算します。

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