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介護保険制度における境界層該当措置について

  • [2021年8月1日]
  • ページ番号 54685

境界層措置とは

 介護保険制度において、本来適用される基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、境界層措置が適用される基準1から5までの「より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態」であると福祉事務所長に認められた方に、より低い基準を適用して負担を軽減する制度です。

 なお、次の表の1から5までの基準を、生活保護を要しない状態となるまで1から5の順番に適用します。

境界層措置が適用される基準
 1 給付額減額等の給付制限額等の記載の削除
 2 介護保険施設サービス等の居住費・滞在費の負担限度額をより低い段階とする
 3 介護保険施設サービス等の食費の負担限度額をより低い段階とする
 4 高額介護サービス費を算出する際の負担上限額の段階を引下げる
 5 介護保険料の所得段階をより低い段階とする

対象者

生活保護の申請者又は現に生活保護を受けている方のうち、「境界層措置を受ければ生活保護を必要としない方」であると、福祉事務所長から認められた方(境界層該当証明書の交付を受けた方)

申請方法

福祉事務所にて発行される境界層該当証明書を持参のうえ、介護保険課にて申請してください。

有効期限

有効期限は、境界層の適用を受けてから迎える最初の7月31日までとなります。継続して適用を希望される場合は、改めて手続きが必要となります。

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