介護保険制度における境界層該当措置について
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境界層措置とは
介護保険制度において、本来適用される基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、境界層措置が適用される基準1から5までの「より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態」であると福祉事務所長に認められた方に、より低い基準を適用して負担を軽減する制度です。
なお、次の表の1から5までの基準を、生活保護を要しない状態となるまで1から5の順番に適用します。
1 | 給付額減額等の給付制限額等の記載の削除 |
2 | 介護保険施設サービス等の居住費・滞在費の負担限度額をより低い段階とする |
3 | 介護保険施設サービス等の食費の負担限度額をより低い段階とする |
4 | 高額介護サービス費を算出する際の負担上限額の段階を引下げる |
5 | 介護保険料の所得段階をより低い段階とする |
対象者
生活保護の申請者又は現に生活保護を受けている方のうち、「境界層措置を受ければ生活保護を必要としない方」であると、福祉事務所長から認められた方(境界層該当証明書の交付を受けた方)
申請方法
福祉事務所にて発行される境界層該当証明書を持参のうえ、介護保険課にて申請してください。
有効期限
有効期限は、境界層の適用を受けてから迎える最初の7月31日までとなります。継続して適用を希望される場合は、改めて手続きが必要となります。