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【事業者の方へ】地域密着型サービス事業者の指定更新について 

  • [2022年4月27日]
  • ページ番号 57397

指定更新制度

  1. 平成18年4月施行の改正介護保険法で、指定基準等を遵守し適切な介護サービスを 提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして事業者の指定に有効期間(6年)が設けられました。
    事業者は6年ごとに指定の更新を受けることになります。
  2. 指定が更新されたときは、指定更新年月日から起算して6年間が有効期間となります。
  3. 過去に取消し処分を受けた事業者については指定更新を受けることができません。また、人員、設備及び運営に関する基準に違反している事業者についても指定の更新を受けることはできません。

指定更新の基本的な流れ

  1. 指定更新対象事業所には、届け出されている事業所所在地あてに通知文を送付します。
  2. 指定更新申請書の提出通知文に定める期日までに、指定更新申請書に関係書類を添付の上、介護保険課へ提出する。
  3. 書類審査(必要に応じて現地確認)
    介護保険法等に基づき、指定更新の欠格事由該当の有無及び人員、設備、運営基準などについて審査する。
  4. 地域密着型サービス運営委員会への諮問
    指定更新について、地域密着型サービス運営委員会から意見を聴取する。
  5. 指定更新の通知
    指定更新の欠格事由に該当せず、更新要件を全て満たす場合は、指定有効期間の満了日までに更新通知書を送付する。

その他

  1. 指定の更新手続(更新申請)をしなかった場合は、有効期間満了日をもって指定の効力を失うことになります。
  2. みなし指定等により他市町村の利用者がいる場合には、当該市町村に対しても指定更新申請を行う必要があります。
    (他市町村の指定更新申請の時期、手続等については、当該他市町村にお問い合わせください。)
  3. 指定更新制度の詳細については下記のQ&A等でご確認ください。


更新申請に必要な書類について

  1. 指定更新申請書及び付表
  2. 添付書類

 更新申請に必要な書類については、こちらより(別ウインドウで開く)ダウンロードしてください。

お問い合わせ

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