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【事業者の方へ】地域密着型サービス及び居宅介護支援の届出について

  • [2023年5月26日]
  • ページ番号 57398

 大垣市の指定を受けている地域密着型サービス事業所(他市町村に所在するみなし指定を受けた事業所を含む)及び居宅介護支援事業所並びに介護予防支援事業所については次のとおり届出をお願いします。

変更の届出

 指定を受けた内容に変更があった場合は、変更から10日以内に「変更届出書(第3号様式)」を提出してください。その際、必ず基準省令に適合することを自己点検していただき、変更届についての添付書類一覧で必要書類をご確認の上、提出をお願いします。原則は事業所単位での届出となりますが、法人に関する変更(名称・住所等)については、代表となる事業所の変更届に、法人が運営する大垣市指定事業所の一覧を添付していただくことで、複数事業所一括での届出とみなします。

 変更届出書等の様式についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

人員基準で受講が義務付けられている各種研修について

 市内に所在する地域密着型サービス事業所であって、認知症介護実践者研修等の人員基準において受講が義務付けられている研修を早急に受講する必要がある場合は市の推薦を受けられます。推薦を受けられるのは次のような場合です。

・大垣市内に地域密着型サービス事業所を開設し指定を受ける見込みであり、当該事業所の管理者または計画作成担当者となる場合
・職員の急な離職等により管理者・計画作成担当者について人員基準が満たせなくなる場合
※法人内での人事異動による場合は基本的には認められません。

 推薦を受ける場合は岐阜県福祉総合相談センターに提出する受講申込書(認知症介護実践者研修の場合は申込書の写し)を添えて推薦依頼書を提出してください。また、市の推薦を受けて研修を受講した場合、研修終了後速やかに修了証の写しを提出してください。

推薦依頼書様式

加算の届出

 加算を新しく算定するなど加算についての届出内容に変更がある場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)」により届出が必要です。提出期限及びそれに伴う加算の算定開始時期はサービスごとで異なりますのでご注意ください。

 また、要件を満たさないなど、加算等が算定されなくなることが明らかな場合は速やかにその旨の届出をお願いします。
※加算の取り下げの場合、届出日ではなく加算が算定されない状況が発生した日から加算の算定ができません。

サービスごとの提出期限及び加算の算定開始時期

居宅介護支援
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護(予防含む)
小規模多機能型居宅介護(予防含む)
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) 

毎月15日までに届出がされた場合
→翌月から算定
毎月16日以降に届出がされた場合
→翌々月から算定 

認知症対応型共同生活介護(予防含む)
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設

届出が受理された日が属する月の翌月
(届出が受理された日が月の初日である場合はその月から) 

 新たに加算を算定する場合は、届出をお願いします。

 体制等に関する届出書等の様式についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

通所介護事業所等において宿泊サービスを実施する場合の届出

 通所介護事業所等で宿泊サービスを行う場合は指定権者への届出が必要となりました。そのため、大垣市内の(介護予防)認知症対応型通所介護事業所又は地域密着型通所介護事業所における宿泊サービスの開始、変更、休止又は廃止については大垣市に届出をしていただきますようよろしくお願いします。

 また、厚生労働省から宿泊サービスについてのガイドラインが発出されておりますので、宿泊サービスを提供する事業者の方はガイドラインに沿った運営をしていただきますようお願いします。

指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書

指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について

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