災害による介護保険料の減免について
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被災により、介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の納付が困難と認められる場合、申請により減免を受けることができます。
対象者
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた方
減免の割合等
対象者の範囲 | 減免割合 | 減免期間 |
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住家の全壊、流失、全焼又はこれらに類する損害を受けた場合。ただし、生活保護受給世帯を除く。 | 免 除 | 当該理由が発生した日から1年以内 |
住家の半壊、半焼又はこれらに類する損害を受けた場合。ただし、生活保護受給世帯を除く。 | 1/2以内 | 当該理由が発生した日から1年以内 |
住家の床上浸水又はこれらに類する損害を受けた場合。ただし、生活保護受給世帯を除く。 | 1/4以内 | 当該理由が発生した日から1年以内 |
申請方法
次の書類をご用意のうえ、介護保険課に申請してださい。
1 介護保険料徴収猶予・減免申請書
2 被災証明書又はり災証明書の写し
介護保険料徴収猶予・減免申請書