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あしあと

    災害による介護保険料の減免について

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    • ページ番号  65972

     被災により、介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の納付が困難と認められる場合、申請により減免を受けることができます。

    対象者

     第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた方

    減免の割合等

    対象者の範囲、減免割合、減免期間
    対象者の範囲減免割合減免期間
    住家の全壊、流失、全焼又はこれらに類する損害を受けた場合。ただし、生活保護受給世帯を除く。 免  除当該理由が発生した日から1年以内
    住家の半壊、半焼又はこれらに類する損害を受けた場合。ただし、生活保護受給世帯を除く。1/2以内当該理由が発生した日から1年以内
    住家の床上浸水又はこれらに類する損害を受けた場合。ただし、生活保護受給世帯を除く。1/4以内当該理由が発生した日から1年以内

    申請方法

     次の書類をご用意のうえ、介護保険課に申請してださい。

     1 介護保険料徴収猶予・減免申請書

     2 被災証明書又はり災証明書の写し

    介護保険料徴収猶予・減免申請書

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