市民税課税層に対する食費・居住費の特例減額措置
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制度概要
本人または世帯員が市民税課税者の場合、原則として負担限度額認定(特定入所者介護サービス費支給)の対象外ですが、高齢夫婦等の世帯で、一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、居宅に残された配偶者が生計困難となるような場合で次の要件を満たす方は申請により認定を受けられる場合があります。
1 | 世帯人数が2人以上(別居の配偶者は人数に含む)であること |
2 | 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、居住費、食費の基準費用額を負担していること |
3 | 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1~3割の自己負担分、食費、居住費)の年間見込み額を除いた額が年80万円以下になること |
4 | 世帯の現金、預貯金等(有価証券、債券等を含む)の額が450万円以下であること |
5 | 世帯が日常生活に供する家屋ほか最低限必要な資産以外に活用できる資産がないこと |
6 | 介護保険料を滞納していないこと |
減額措置内容
介護保険負担限度額認定の利用者負担段階を第4段階(減額等なし)から第3段階(2)へ変更することで「特定入所者介護(介護予防)サービス費」を適用をうけることができます。
申請には手続きが必要です。手続きについては、介護保険課へお問い合わせください。
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