介護保険料の納め方
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介護保険料の納め方
65歳以上の人(第1号被保険者)
納付書や口座振替による納付(普通徴収)、又は、年金からの天引きによる納付(特別徴収)となります。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)
加入している医療保険の保険料と一括して納めます。
納付書や口座振替による納付(普通徴収)
老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が年額18万円未満の人、新たに65歳になった人、他の市区町村から転入された人などは、納付書や口座振替で介護保険料を納付します。
納付書による納め方
納付書は、毎年5月に第1期~第3期の3期分を、8月に第4期~第10期の7期分を送付します。
納付できる場所は、納付書の裏面に記載された次の金融機関等で納付できます。
納付できる場所
【金融機関】
大垣共立銀行、十六銀行、三十三銀行、滋賀銀行、大垣西濃信用金庫、岐阜信用金庫、岐阜商工信用組合、イオ信用組合、東海労働金庫、西美濃農業協同組合 以上の本・支店(出張所)
【ゆうちょ銀行・郵便局】
東海4県下(岐阜・愛知・三重・静岡)のゆうちょ銀行又は郵便局
※専用納付書で、納期限内のもののみ納付できます。
【コンビニエンスストア等】
セブンーイレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、ハマナスクラブ、MMK設置店
※専用納付書で、納期限内のもののみ納付できます。(バーコード表示のある納付書に限る)
※納付書の状態などによっては、コンビニエンスストア等で取り扱いできない場合があります。詳しくは、納付書の裏面に記載された注意事項をご確認ください。
【市役所等】
大垣市役所(介護保険課)、地域事務所(上石津、墨俣)、市民サービスセンター
※地域事務所及び市民サービスセンターでは、専用納付書で、納期限内のもののみ納付できます。
口座振替による納め方
口座振替は、お申込みいただいた預(貯)金口座から、各納期限日に自動的に振替納付されます。金融機関に納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。
口座振替をご希望される方は、取扱い金融機関等の窓口にてお申込みください。
なお、申込みから口座振替開始までの月や、残高不足などにより自動引き落としできなかった場合は、納付書で納めることになります。
取扱い金融機関等
大垣共立銀行、十六銀行、三菱UFJ銀行、三十三銀行、滋賀銀行、大垣西濃信用金庫、岐阜信用金庫、岐阜商工信用組合、東海労働金庫、西美濃農業協同組合の本・支店・出張所及びゆうちょ銀行
申込みに必要なもの
保険料の納付書、預(貯)金通帳、通帳届け出印
スマートフォンアプリによる納め方
令和4年度第1期(5月)以降のバーコードが印字された納付書は、スマートフォンアプリを利用して納付することができます。
利用できるスマートフォンアプリ
- スマホ決済サービス「PayB(ペイビー)」 ※お支払い手順はこちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。
- モバイル送金・決済サービス「LINE Pay」 ※お支払い手順はこちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。
- スマートフォン決済アプリ「PayPay」 ※お支払い手順はこちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。
年金からの天引きによる納付(特別徴収)
老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が年額18万円以上の人は、年金が支給される際に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれ、市に納付します。
保険料は、前年の所得等に基づいて決まりますが、前年の所得等は6月以降に確定するため、前年度から継続して特別徴収の人は、4・6・8月は暫定的に前年度2月と同額を納めます。(一部保険料平準化により、金額が変更される場合があります。)10・12・翌2月は、確定した年間保険料から、4・6.8月に納付した分を差し引いた額を納めます。
年金が年額18万円以上でも、一時的に納付書で納める場合があります。
- 新たに65歳(第1号被保険者)になった場合
- 年度途中で年金の受給が始まった場合
- 他の市区町村から転入した場合
- 年金が一時差し止めになった場合
- 年金を担保に借入れをしている場合
- 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合 など